建設業一人親方の個人事業税!有効な税金対策とは?

建設業一人親方が納める個人事業税とは?まずは税金の種類を解説!

一人親方が支払う税金は
  • 所得税

  • 住民税

  • 事業税

  • 消費税

の4種類があります。節税するためにも、それぞれの計算方法や特徴などを知っておきましょう。

建設業の個人事業主の所得税を解説!

建設業の一人親方として納めるべき税金の代表が所得税です。毎年1月1日から12月31日までの事業所得に対してかかる税金です。所得には

  • 利子所得

  • 配当所得

  • 不動産所得

  • 事業所得

  • 給与所得

  • 退職所得

  • 山林所得

  • 譲渡所得

  • 一時所得

  • 雑所得

という10種類があり、建設業の一人親方の場合、該当するのは事業所得のみの場合がほとんどです。

ただし土地やマンションなどを所有していて、貸付をしている場合はその家賃収入は不動産所得を得ている場合がありますし、株のトレードやFXなどの投資がある場合は雑所得にあたります。

そしてこれら全てが所得税がかかります。

そして事業所得の申告方法は白色申告と青色申告があり、これによって控除額が変わってくるので、青色深刻は節税に有効な手段となります。

さらに所得とは粗利から経費を引いたもの。業務上で必要な出費は所得から引くことができるのですが、この経費に形状する項目を増やすだけでも節税ができます。

青色申告や経費でできる節税については、後ほど詳しく書きます。

建設業の個人事業主の住民税を解説!

住民税は所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。

ただし所得税のように、確定申告の必要はありません。

所得税の確定申告で申告された所得に応じて、市区町村が税額を計算して請求をしてくれるからです。

その計算された納付書が4月に送られてくるので、それに沿って納めるだけです。

納付方法は6月末までに一括で納付するか、3ヶ月ごとに6月から2ヶ月ごとに4回にわけて納付する方法の2種類があります。

この住民税も所得に応じて、納付額は変わるので、控除を利用したり経費にできる支出を使えば節税ができます。

建設業の個人事業主の事業税を解説!

事業税も所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。

ただし10種類ある所得の中でも、事業所得と不動産所得にのみかかります。

しかも一定以上の規模の事業または不動産の所得にかかるので控除額も大きく、所得のうち290万円以上の所得にかかってくるものになります。

所得が290万円以下の場合は事業所得がかからず、それ以上の所得がある場合でも290万円控除された金額に税金がかかります。

事業所得は業種によって税率が変わるのですが、建設業の事業所得の税率は5%ですので290万円を超えた所得の5%がかかるということです。

事業税=(所得-290万円)×0.05で計算ができます。

事業税も住民税と同じく申告の必要はなく、確定申告から市区町村が計算してくれます。

納付書が届くのでそれに沿って納付すればOK。

納付方法は8月末の一括か、8月と11月末の2回払いのどちらかを選択できます。

事業税も所得に応じた納付額ですので、控除や経費によって所得を抑えると、税額も抑えられます。

建設業の個人事業主の消費税を解説!

そして最後に消費税です。

消費税はモノやサービスを購入した際にかかる税金で、購入金額に対して一律の税率がかかります。

ただし個人も事業者も購入者は販売者に対して消費税を支払い、一時的に販売者が預かり代わりに国に納付するシステムです。

ですから個人事業主も普段の請求から消費税を預かっていることになります。

ただし消費税はこれまでの3つ税金とは性質が異なり、事業主によって課税の対象にならない場合があります。

条件が合えば消費税は支払わなくていいのです。

その条件とは

  • 前々年の売上が1000万円を超えていない
  • 課税事業者届出書を提出していない
  • 前年の1月~6月の課税売上高のどちらかが給与支払額が1000万円を超えていない
  • という3つの条件が揃えば消費税の支払い義務はありません。

    1は簡単ですね。2についてですが、1000万円を超えていない場合でも課税事業者届出書を提出していれば、消費税を支払うこともできます。

    そんなのわざわざ届出をだして支払うやついないでしょう。と思いますよね?

    基本的にはおっしゃる通り。損なだけです。

    ただし消費税の支払いをしない事業主は消費税の還付金を受け取れません。

    還付金とは期中に税金を支払い過ぎている場合、後ほど確定申告で返ってくるお金をさします。

    ですから預かっていて支払うべき消費税より還付金の方が多い場合、消費税を支払ったほうがお得になる場合があります。

    3については簡単です。一人親方の給与支払い額が半年間で1000万円を超えませんので、この条件は無視して構いません。

    建設業一人親方の年収別手取り額を検証!建設業の一人親方の年収別の手取り額を計算してみます。

    全ての場合において計算するのは不可能なので、よくある家庭の1人親方を想定して書きます。

    世帯主(40歳)・配偶者(35歳)・子供(10歳)・子供(9歳)の4人1世帯として考えました。

    配偶者は専業主婦で収入はなく、一人親方の世帯主の収入のみで暮らしています。

    扶養家族は配偶者を含めて3人。国民保険です。

    年収200万円~1000万円で100万円刻みで計算したものを表にしています。

    年収手取り所得税住民税国民年金国民健康保険
    200万円144.1万円0.3万円2万円19.7万円33.9万円
    300万円219.5万円4.7万円10.9万円19.7万円45.2万円
    400万円294.9万円9.1万円19.8万円19.7万円56.4万円
    500万円366.6万円17.4万円28.7万円19.7万円67.7万円
    600万円434.6万円29.3万円37.5万円19.7万円78.9万円
    700万円496.6万円47.0万円46.4万円19.7万円90.1万円
    800万円564.0万円66.3万円56.0万円19.7万円93.9万円
    900万円632.8万円85.9万円65.9万円19.7万円95.7万円
    1000万円697.2万円110.1万円76.9万円19.7万円96.0万円

    建設業一人親方が確定申告時に知っておきたい節税のポイントとは!

    税金の種類の説明で、所得に応じて所得税・住民税・事業税の納付額が変わると、説明しました。

    ですので建設業の一人親方が確定申告をする上で、控除や経費計上をうまく利用して所得を減らせれば支払う税金を抑えられます。

    控除とは課税前所得を安く抑えるためのもので、税金は利益に対してかかるのはご存知だと思いますが、控除とはその利益の金額から引ける金額のこと。

    所得金額に応じた税率をかける金額を減らせます。節税になるということですね。

    まずは控除項目の説明をしましょう。

    控除項目は

    • 基礎控除 38万円
    • 配偶者控除 38万円
    • 扶養控除 38万円
    • 生命保険料控除 12万円(最大)
    • 医療費控除
    • 青色申告特別控除 (65万円)

    があります。

    基礎控除は条件なく全ての国民が受けられる控除です。

    配偶者控除は配偶者が所得がない場合に受けられる控除です。

    扶養控除は配偶者以外の子供など1人あたりの控除です。生命保険控除は生命保険料によって最大12万円の控除が受けられて、医療費も支払額に応じて控除が受けられます。

    ここまではどんな条件でも、すべての一人親方受けられる控除です。

    そして最後に青色申告控除があります。これは青色申告であれば65万円の控除をうけられるもの。

    とても大きい金額ですね。

    確定申告をする上で、この青色申告と白色申告の2つがあり、白色だと控除額は10万円です。

    少し帳簿などが面倒になるというデメリットもありますが、控除額が大きいので節税をしたいのなら青色申告にしましょう。青色申告には経費計上においてもメリットがあります。

    建設業一人親方が確定申告をする際に経費算入できる勘定科目を解説!

    控除とともに節税に有効なのが経費計上です。

    所得税は課税前収入に税率をかけて計算します。住民税や国民健康保険も同じです。

    ですから課税前収入を減らせれば、節税ができるということ。

    この課税前収入を減らすのが経費の計上です。

    建設業の一人親方が経費計上できる勘定項目は

    • 接待交際費
    • 地代家賃
    • 水道光熱費
    • 通信費
    • 車両費
    • 専従者給与

    が代表的なものです。

    接待光熱費接待交際費は仕事の打ち合わせや、食事会なども経費にできるものです。

    食事会の他にゴルフ場の利用料や、お中元お歳暮などもこれにあたります。

    仕事上の取引を円滑にするために使う経費のことを言います。

    地代家賃

    地代家賃では自宅の家賃や駐車場を経費として計上できます。

    自宅兼事務所とし実際に事務所として使っている面積を分割して部分的に計上します。

    駐車場も仕事で使っている車であれば100%経費として計上ができます。

    自宅兼事務所としての住宅をローンで購入している場合は、半分以上を経費としてしまうと住宅ローンが使えなくなってしまうので注意が必要です。

    水道光熱費・通信費

    電気料金も自宅兼事務所として使っている場合、使っている時間の割合で分割して経費計上します。

    通信費も同じように仕事で使っている時間で分割をしましょう。

    携帯代や自宅のインターネットの費用がこれにあたります。

    車両費

    車両費ではガソリン代、車検代、オイル交換、車両修理、パンク修理、車両点検(整備)費用などの自動車にかかる費用を計上できます。

    専従者給与

    一人親方が経費計上をして、節税効果が高いものの代表がこの専従者給与です。

    奥様などに事務仕事などを手伝ってもらい、その給料を出せばそのまま経費として計上できます。

    10万円/月程度が一般的なので、年間120万円の経費を計上できることになります。

    専従者給与ではなく控除項目として配偶者控除もあり、この場合は年間38万円の控除が受けられますが、専従者給与の方が金額が高いので節税効果も高い。

    ただし専従者給与を計上できるのは青色申告だけで、白色申告では計上できません。

    この面でも青色申告の方が節税効果が高いと言えます。

    こんなものまで経費計上できる

    この他にも「え?こんなものまで?」というものも経費として計上できます。例えば

    • カフェでの飲食代
    • 慶弔費
    • 祈祷代

    などがあります。

    カフェでの飲食代は打ち合わせに使ったのであれば接待交際費、休憩や仕事場として利用したのなら雑費にあたります。

    取引先の祝儀や香典なども慶弔費に。

    そして個人事業主では毎年行う神社でのご祈祷をお願いしている会社も少なくないでしょう。

    その祈祷費用も経費計上が可能です。

    建設業一人親方の個人事業税と効果的な税金対策まとめ

    収入を得ると様々な税金がかかります。

    できるだけ支払う税金は抑えたいものですよね。

    そんなときに大切なのは、課税前所得をいかに減らすかです。

    そのために経費計上できるものは漏れなく計上し、課税前所得を減らす。

    そして確定申告では各種控除制度を利用し、できるだけ控除額を増やせば納めるべき税金を減らすことができます。

    そのためには青色申告が有利です。

    他にも見落としている経費計上できるものは必ず経費として計上するようにしてみましょう。

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