外国人労働者をうかつに雇用して働かせてしまうと場合によっては法律違反になってしまう可能性があります。
不法就労助長罪と言って、 最長で3年の懲役もしくは最大3,000,000円の罰金をとられてしまうケースがあります。
外国人労働者を雇えば法律違反と言うわけではなく、不法就労の場合にのみ法律により罰せられてしまうと言うことです。
これを防ぐためには在留カードを確認をすること。
そして働ける在留資格を持っているのかどうかを見る必要があります。
この外国人労働者の受け入れに関して1人親方の視点で今日は解説していきたいと思います。
不法就労助長罪とは
では不法就労助長罪にならないために、 何をすべきかと言う事からお話をしていきましょう。
上実に簡単なことで在留カードを確認することです。
外国人が日本に来る時様々な種類のビザを獲得します。
個人の場合はどこに行くにしても簡単にビザが取れます。
特に観光するためのビザであれば世界中のほとんどの国に入国が可能です。
しかしそんなどこの国でも入れると言うのは実は世界的に見れば当たり前のことでは無いのです。
国籍によっては入れない国と言うのも存在します。
そして入国する場合も入国する目的は何かを聞かれるわけです。
日本人は海外に観光しに行った場合、英語圏であれば観光とだけ言えば入国審査を通ります。
しかし日本は特別なのです。
観光であっても日本に入る場合は入国審査が必要になり、さらに就労ビザが必要になることもあるでしょう。
つまり何のために日本に来たのかって言うのを明確にしないと日本に入れない国はたくさん存在するわけです。
場合によっては不法入国の場合もありますし、就労ビザを持っていなければ日本で働くことができません。
働く権利のない入国者を雇ってしまった場合に不法就労助長罪に問われることになります。
そして法律を知らなくても罰せられることになります。
外国人労働者だと知らずに雇用したとしても、この罪に問われる可能性はありますし、 就労ビザの確認を怠ったことで知らなかったとしても罪で罰せられる可能性がある。
知らなかったでは済まされない世界です。
どのように犯罪を防ぐか
ではどのように犯罪を防ぐかと言うところをお話ししていきましょう。
まず就労ビザであるかどうかを確認すると良いでしょう。
もしくは日本の永住権を持っている場合であれば日本の健康保険証であるとかもしくは住民票等身分を証明するものを確認すると良いでしょう。
日本の健康保険証と言うのは、日本の永住権を持っていないと獲得することができませんし、就労ビザかどうかは在留カードを確認すると就労ビザなのかもしくは観光ビザなのかも確認することができます。
働いてもいい資格で日本に入ってきている場合であれば雇用して問題ありません。
しかし在留カードを持っていない、もしくは在留カードを持っていたとしても期限が切れている、もしくは観光用のビザでしか入国をしていないと言う場合であればその外国人を雇用すると犯罪になってしまいます。
これは見た目では判断できないため、少しややこしいでしょう。
しかしこれを防ぐ方法が1つだけあります。
雇用する際は必ず身分証明書を確認することです。
その人が永住権を持っているのか就労ビザを持っているのかは身分証明書があればすぐに確認ができることです。
そして雇用する際は雇用契約書をしっかりと作り、しっかりと身分の証明をしてもらいましょう。
これは犯罪かどうかに限らず、雇用する上で必要なことです。必ず行ってください。
特定技能外国人について
日本で働ける就労ビザのほかに 雇用できる外国人労働者の入国資格の1つに特定技能と言うものがあります。
特定技能と言うのは工場で働く人であるとか建設業など人が足りていない業界に外国人労働者を受け入れるためにできた制度です。
①介護 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連(2022年に統合) ④建設業 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備業 ⑦航空業 ⑧宿泊業 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
などの分野で受け入れられています。
この特例技能外国人の受け入れには、受け入れ期間に指定される必要があります。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
その所用の基準とは以下の通り。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
1.外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
2.受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
3.外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
4.外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
2.外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
3.出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
などがあります。
かなり複雑な手続きであるとか基準をクリアしないといけません。
受け入れにあたってはその支援を行う必要もあります。
これに関しては指定の登録支援機関に委託することも可能です。
この制度を利用した場合は日本人であっても外国人であっても同等の給料を支払う必要があります。
もし外国人だからといって少し安い給料で雇えると言うふうに考えているのであれば、この制度を使う事は難しいでしょう。
しかし日本人を雇用することすら難しい現代においてもこの制度をうまく活用すべきだと思います。
まとめ
外国人労働者を考えなしに受け入れると犯罪になる可能性があります。
ですから外国人であっても日本人であると思う人であっても、必ず身分証明書を提示してから雇用すること、これが必要になってきます。
なぜならアジア圏の人であれば日本人か外国人なのかは判断することが難しく、知らなかったからといって不法滞在をしている外国人を雇用したり不法就労を助長した場合には懲役または罰金の刑に処される可能性があります。
そして外国人を受け入れる際も制度を利用することもできますが、ある程度の準備も必要になってきますので所定の委託期間に相談しておくことも必要になってくる。
でも日本人だけ雇っていればいいのかと言えばそうでもないのが建設業の辛いところ。
もういった外国人をしっかりと雇用できるようにすることが、建設会社としてこれから必要になってくることではないでしょうか。
知っておけば対応できることであればまずちゃんと知っておくこと。
それが会社を存続させるために必要なことだと感じます。
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(一般社団法人建設技能人材機構):https://ssw.jac-skill.or.jp/
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