外国人一人親方労働者

 

外国人労働者をうかつに雇ってしまうと、場合によっては法律違反になる可能性があります。
特に注意すべきなのが「不法就労助長罪」です。これは、最長で3年の懲役、もしくは最大300万円の罰金が科されることもある重い罪です。

ただし、「外国人を雇うこと自体が違法」というわけではありません。問題となるのは、「不法就労」—つまり、働くことが認められていない在留資格のまま働かせてしまった場合です。

こうしたリスクを避けるためには、雇用前に必ず在留カードを確認することが重要です。
そして、その在留資格で就労が可能かどうかをきちんとチェックする必要があります。

今回は、この「外国人労働者の受け入れ」について、一人親方の皆さん視点からわかりやすく解説していきます。

不法就労助長罪を避けるために、一人親方が必ずやるべきこと

 

不法就労助長罪

 

それでは、不法就労助長罪にならないためには、一人親方の皆さんは何をすべきなのか。
結論から言えば、在留カードをしっかり確認すること、これが基本中の基本です。

外国人が日本に入国する際には、さまざまな種類のビザ(在留資格)を取得します。
個人の旅行であれば比較的簡単に観光ビザが取得できることも多く、世界中の多くの国に入国することが可能です。

しかし、「どこの国でも入れる」というのは、実は当たり前のことではありません。国籍によっては、そもそも入国が認められない国もあります。

そして、入国の際には「何の目的で入国するのか」が問われます。
例えば、日本人が観光目的で英語圏に行く場合、「観光です」と答えればスムーズに入国できます。
しかし日本では、観光であっても入国審査が厳格に行われ、働く目的がある場合は就労ビザが必要になります。

つまり、「何のために日本に来たのか」がはっきりしていないと、入国できないケースもあります。
中には、不法入国や、本来働くことが許されていない在留資格での入国というケースもあるのです。

ここで重要なのが、働くことが許可されていない外国人を雇ってしまうと、「不法就労助長罪」に問われる可能性があるということです。

しかも、これは「知らなかった」では済まされません。
たとえ外国人であることに気づかずに雇用してしまっても、あるいは就労ビザを確認しなかったとしても、法律上は罰せられる可能性があります。

だからこそ、在留カードの確認と、その人の在留資格で就労が可能かどうかをしっかりチェックすることが、トラブルを防ぐために非常に重要です。

 

外国人労働者の不法就労を防ぐには?一人親方が押さえるべき確認ポイント

 

それでは、実際にどのようにして不法就労を防げばよいのでしょうか。
重要なのは、雇用前に「働くことができる資格があるか」をしっかり確認することです。

まず最初にチェックすべきは、在留カードです。
このカードには、その外国人が「就労可能」な在留資格を持っているかどうかが明記されています。

また、もしその方が日本の永住権を持っている場合は、在留カードの他に、

  • 日本の健康保険証

  • 住民票
    などの公的な身分証明書も確認対象になります。

ちなみに、日本の健康保険証は永住権や一定の在留資格がなければ取得できません。
つまり、健康保険証や住民票の有無を確認することで、その方が合法的に日本で生活・就労しているかどうかの判断材料になるのです。

反対に、以下のような場合は不法就労に該当する可能性があり、雇用してはいけません

  • 在留カードを提示できない

  • 在留カードの有効期限が切れている

  • 観光ビザなど「就労が認められていない在留資格」での入国

外国人かどうか、働ける資格があるかどうかは、見た目や会話だけでは判断できません。
そのため、少し手間に感じるかもしれませんが、必ず身分証明書の提示を求めて確認することが重要です。

さらに、実際に雇用する際には、以下の2点を必ず行ってください:

  1. 身分証明書の確認(在留カード・健康保険証など)

  2. 雇用契約書の作成と保管

これらは、万が一のトラブルを防ぐためだけでなく、健全な雇用関係を築くうえで最低限必要な手続きでもあります。

「知らなかった」では通用しないのがこの世界です。
しっかりと確認し、正しい手順で雇用するようにしましょう。

 

まとめ:外国人労働者の雇用で一人親方が注意すべきポイント

  • 外国人労働者を雇うこと自体は違法ではないが、就労資格のない外国人を雇うと「不法就労助長罪」に問われ、最大3年の懲役または300万円の罰金となる可能性がある。

  • 雇用前に必ず 在留カードを確認し、

    • 就労可能な在留資格かどうか

    • 有効期限が切れていないか をチェックする。

  • 永住者や中長期在留者の場合は、在留カードに加えて

    • 健康保険証

    • 住民票などの公的な書類も確認すると確実。

  • 見た目や会話では判断できないため、必ず身分証明書を提示してもらうことが重要

  • 雇用する際は、雇用契約書を作成・保管し、正式な手続きを踏むこと。

  • 「知らなかった」「確認しなかった」では済まされない。
    法律違反は未然に防ぐべき問題であり、事前確認が最大の防止策。

一人親方の皆さん、外国人を雇う際は注意していきましょう。

 

投稿者プロフィール

中部 熊
中部 熊
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ

コメントを残す