建設業で一人親方として独立し、請負での仕事を始める際に、まず最初に行うべき手続きが「開業届」の提出です。これは「これから一人親方として事業を始めます」ということを国に正式に届け出る、大切な第一歩となります。
加えて、独立後にはさまざまな法的手続きが必要になります。その中でも特に重要なのが「確定申告」です。確定申告をきちんと行っていないと、将来的に事業融資を受けたり、助成金や給付金を申請する際に、申請自体ができないケースも少なくありません。
そこで本記事では、一人親方として独立し、スムーズに事業を進めるために必ず押さえておくべき手続きを、順を追ってわかりやすく解説していきます。
開業届の提出
一人親方(個人事業主)として開業する際は、まず税務署へ「開業届」を提出する必要があります。届出は、開業する事務所所在地を管轄する税務署に対して、e-Tax(電子申請)または書面提出のいずれかで行うことが可能です。
届出書には、開業者の基本情報(氏名・住所など)や事業内容、所在地、事業開始日などを記入します。開業届を提出することで、正式に個人事業主としての活動を始めることができます。
ただし、手続きの詳細は地域や業種によって異なる場合があるため、事前に所轄の税務署へ確認しておくと安心です。
さらに、開業届が受理されたら、取引用の銀行口座(屋号付き口座)を開設しましょう。元請会社や顧客との取引に使用する大切な口座となるため、早めの開設をおすすめします。
※開業・廃業等届出書ダウンロードはこちら(国税庁HPより引用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
個人事業開始等申告書の提出
事業開始等申告書は、事業開始から15日以内に都道府県税事務所へ提出することができます。
申告書には、主に以下の内容を記載します。
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個人事業主の基本情報(氏名、住所、生年月日 など)
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事業の種類、名称、所在地、開始日 など
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事業に必要な資金、設備、人員に関する情報
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年間の売上高・経費・所得の見込み
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納税方法の選択(簡易課税・青色申告 など)
提出された申告内容をもとに、税務署は個人事業主に対する課税や納付方法を判断します。
なお、この事業開始等申告書の提出は義務ではなく、任意となっています。
給与支払事務所等の開設届
一人親方として独立した後、将来的に従業員や家族へ給与を支払う可能性があります。その場合、給与にかかる税金を源泉徴収として納付する必要があり、そのために提出するのが「源泉所得税関係の届出」です。
この届出を行っておくと、税務署から源泉所得税の納付書が送付されるため、年度末に慌てて資金を準備する必要がなくなります。
届出用紙は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。提出は、事業開始から1か月以内に税務署へ持参、または郵送で行います。開業届と同時に提出しておくとスムーズです。
※給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出のダウンロードはこちらから(国税庁HPより引用)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf
国民年金への切り替え
会社員から一人親方として独立し、個人事業主になった場合、年金制度は厚生年金から国民年金へ切り替わります。
ただし、この切り替えは自動では行われず、自分で手続きをしなければなりません。手続きを忘れると、国民年金を支払えず、将来的に老後年金を満額受け取れない可能性があります。
そのため、忘れずに各市区町村の国民年金課で切り替え手続きを行いましょう。
国民健康保険への切り替え
一人親方として独立すると、健康保険は社会保険(会社の健康保険)から国民健康保険に切り替わります。なお、この切り替えは自動で行われないため、必ず自分で手続きを行う必要があります。
社会保険を脱退した後は、市区町村役所の国民健康保険課で手続きを行いましょう。手続きを怠ると、健康保険証が発行されず、医療費を全額自己負担することになってしまいます。
国民健康保険には主に次の2種類があります。
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市町村国保:各市区町村が運営
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組合国保(建設国保組合):建設業に従事する方々で構成
前年度の所得状況によっては、建設国保を選ぶことで年間保険料を大幅に抑えられる場合があります。どちらを選ぶかは、メリット・デメリットを慎重に比較して判断することをおすすめします。
確定申告について
確定申告とは、所得税や消費税などの税金を納めるために必要な重要な手続きです。日本の税制では、一定の所得や売上高を超えた場合に、この手続きを行わなければなりません。
具体的には、以下のような場合に確定申告が必要となります。
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年収が一定額を超える場合
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配偶者控除や扶養控除を受ける場合
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副業や自営業で収入がある場合
確定申告は、税金を正しく納めるためだけでなく、将来的に事業資金の融資を受ける際や、助成金・給付金を申請する際にも必要となるため、きちんと行うことが大切です。
青色申告承認申請
青色申告承認申請とは、個人事業主や自営業者が青色申告を行うために、所轄の税務署へ提出する承認申請書のことを指します。
この申請が承認されると、青色申告による確定申告が可能となります。青色申告では、複式簿記による記帳が必要になる一方で、税制上のさまざまな優遇措置を受けることができます。
ただし、青色申告には一定の要件があるため、具体的な内容や適用の可否については、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
青色申告とは
青色申告は、確定申告の方法のひとつで、確定申告には主に以下の2種類があります。
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白色申告
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青色申告
青色申告は、白色申告に比べて書類の作成や記帳がやや複雑になりますが、その分税制上の優遇措置が大きく、節税効果が高いのが特徴です。例えば、青色申告を活用して専従者給与などを上手に組み合わせれば、数百万円規模の減税も可能になる場合があります。
主な青色申告のメリットは以下の通りです。
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青色申告特別控除
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青色事業専従者給与
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貸倒引当金
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純損失の繰越・繰戻し
青色申告承認申請を行わない場合は自動的に白色申告となりますが、節税効果を考えると青色申告の申請は必ず行っておくことをおすすめします。
青色事業専従者給与に関する届出
青色申告承認申請を行ったら、次に青色事業専従者給与に関する届出を提出しましょう。
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告を行う事業者が、配偶者や親族に支払った給与を経費として計上するために必要な書類です。青色申告事業者が事業に従事する配偶者や親族に給与を支払っても、届出書を提出していなければ経費として認められませんので、必ず提出しましょう。
届出を行うことで、以下の控除が受けられます。
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配偶者の場合:86万円の控除
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その他の親族の場合:50万円の控除
つまり、専従者給与として支払った分は事業所得から差し引かれるため、課税所得を下げ、納める税金を減らすことができます。
例
世帯年収が800万円の場合、あなたが全額を受け取ると所得税が高くなります。しかし、あなたに500万円、配偶者に専従者給与として300万円を支払った場合、累進課税の仕組みにより節税効果が期待できます。さらに、配偶者は専従者控除として86万円を控除できるため、大幅な減税につながります。
このように、配偶者や親族に給与を支払うことで、税負担を軽減できるため、開業届と同時に税務署で届出を行うことをおすすめします。
まとめ
一人親方として独立する際、まず行うべき手続きは開業届の提出です。これは「これから個人事業主として事業を始めます」ということを、国に正式に宣言するものです。
それ以外にも、一人親方として事業を進めるにはさまざまな法的手続きが必要です。主なものとしては、以下があります。
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開業届
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確定申告
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青色申告承認申請
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青色事業専従者給与に関する届出
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給与支払事務所等の開始届
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個人事業開始申告書
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国民年金への切り替え
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国民健康保険への加入・切り替え
これらの手続きを事前に整理し、準備しておくことで、独立後も焦ることなく万全の体制で仕事に取り組むことができます。
投稿者プロフィール

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【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
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