一人親方と消費税

 

消費税は本来、一時的に預かって、国に納めるためのものです。

ですが売上が1000万円以下の事業者や一人親方にとっては、預かるだけで国に収める必要はありません。

しかしある一定の条件が整うと今まで売上に一部にしていた消費税を突如として納税しなければならなくなります。

ここでは一人親方と消費税の関係について解説していきましょう。

 

一人親方にとって消費税は納めるべきもの

 

一般人にとっては消費税は、邪魔なものでしかありません。

商品の定価にプラスして支払うものとなっています。

 

しかし一人親方として個人事業主になった今、消費税は取引先から預かっているものでもあります。

請求者では10%の消費税は請求して受け取っていると思います。

しかしこれは自分の売り上げではありません。

 

消費税というのはお客様から一時的に預かっているだけであり、消費した人の代わりに国に納める必要があります。

 

例えばあなたが飲食店でご飯を食べた場合、本来消費税は国に支払うものですが、そのお店に対して支払いますよね。

そしてその消費税はその飲食店から国に納められます。

 

つまりお店に払っているのではなく、国に消費税を支払っているということですね。

しかしほとんどの一人親方にとっては消費税は売上の一部になっているでしょう。

 

なぜ支払わなくていいのかこれから解説します。

 

消費税を納めなくていい条件

 

消費税を納めなくても良い条件をここでお伝えします。

 

それは課税売上高が1千万円を超えないようにすること。消費税の納税義務がある事業者のことを課税事業者と呼びます。

反対に消費税の納税義務がない事業者のことを非課税事業者と呼びます。

 

課税売上高とは売上高から売上返品や売上値引き、売上割戻しなどの合計額を差し引いた残額をいいます。

 

そもそも売上高が1千万円を超えなければ、課税する必要はありませんし、もし1千万円を超えたとしても売上返品や売上値引き、売上割戻しなどを計上して、課税売上高を1千万円以下に抑えれば、消費税の納税の義務はございません。

 

つまり課税売上高が1000万円を超えていない事業者や一人親方は消費税は請求してもいいけど、支払わなくていいという、とてもいい待遇の事業者なのです。

 

一人親方は消費税を請求してもいいのか

 

このような条件から、一人親方は消費税の納税義務がない場合が多いと思われます。

 

自分が非課税事業者であったとしたら、請求書に消費税を請求しないほうがいいのかもしれないと悩む方もいると思いますが心配には及びません。

非課税事業者であったとしても、消費税を請求しても問題ありません。

 

消費税を納めるのは消費者の義務です。

ですからご自分が非課税事業者であったとしても消費税を納めるのはお客様であって、こちらの責任ではない。

 

つまり代わりに預かっているだけであって、その預かったお金を納税するのを免除されているだけ。

したがって、消費税を納める義務がなくても、消費税を請求してもいいということです。

 

一人親方の消費税はどうやって支払うのか

 

一人親方の消費税はどうやって支払うのでしょうか。

 

これはそこまで考える必要がありません。

基本的に何かを購入した場合そこには税金がのっているので請求をされています。

ですから消費税を支払うのは、特段意識をする必要はありません。

 

ただし課税事業者になった場合は話が別です。

お客様から預かった消費税を国に納税しなければなりません。

消費税の納税は、下記のように年に1回から12回まで預かった消費税額に応じて回数が決まります。

 

  • 48万円以下であれば納税は不要
  • 48万円超から400万円以下は年に1回
  • 400万円超から4,800万円以下は年に3回
  • 4800万円以上は年11回

となっております。

 

ほとんどの一人親方は年に1回の納税で済むでしょう。

逆に言えば、年に何度か消費税を納税している事業者があれば、かなり売上高が高いと予想できますね。

 

一人親方の消費税の計算は簡易課税でOK

 

一人親方の消費税の計算方法は、売上高にもよりますが、簡易課税と言う方法で計算がされます。

 

簡易課税とは、仕入れで支払った消費税を計算せずに、みなし仕入れ率を利用し計算をすること。

実際にはそれぞれの仕入額や売上高を計算して、その分の合算にて消費税を納めるのですが、その必要がありませんので経理や決算が楽になります。

 

簡易課税事業者になるには課税売上高が5000万円以下であることが条件です。ですからほとんどの一人親方は簡易課税で計算すればいいということになります。

 

課税売上高が1000万円を超えた場合の裏技

 

もし数売上高が10,000,000円を超えた場合、基本的は課税事業者と判定されるので、翌々年に消費税を納める義務が発生します。

 

実はこれを逃れる方法が1つだけあります。

それは法人化すること。

 

これにより2年間納税を逃れられます。

消費税の課税事業者になるには2年前の売上高を計算します。

 

ですから課税事業者になった瞬間に法人になれば、新しい法人のため、2年前の売上高がありません。

当然ですよね。新しい事業者ですから。

 

同じ条件で2年目についても非課税事業者のままです。

ですから課税事業者になったあと、法人になればさらに2年間消費税を納めなくてよいということ。

 

しかも完全に合法であり、どこからも咎められるようなこともなく、2年間納税を逃れることができます。

消費税にはこのような裏技がありますので、是非活用してください。

 

インボイス制度について

 

ここで大きな問題があります。

それはインボイス制度。

 

この法律によって、一人親方は課税事業者になるしか選択肢が用意されていないい可能性があります。

というのも、元請けにとって、税金の控除を受けるためには、適格事業者の請求書でないといけないからです。

 

適格事業者とは、8%と10%の消費税の内訳を明確にするための請求書を発行してもいいと、国が認めた事業者のこと。

 

この請求書でないと元請けは余計に税金を支払うことになります。

そして適格事業者になるには消費税の課税事業者になる必要がある。

 

つまり課税事業者にならなければ、元請けにとって損な下請けになりますので仕事が減る可能性があるってことと、仕事が減らないように課税事業者になると消費税を支払わなければならないというダブルパンチ。

 

個人事業主にとっては地獄かも知れません。

 

参考記事(国税庁HP引用):インボイス制度の概要

 

まとめ

 

一人親方と消費税の関係について解説してきました。

今まで馴染みのあった消費税ですが、一人親方になった途端に消費税が難しくなります。

しかしちゃんと調べてみるとそこまで難しいものではありません。

 

  • 1000万円を超えなければ非課税事業者
  • 1000万円を越えれば法人になれば2年間納めなくていい
  • 非課税事業者でも請求はしていい

 

これだけ覚えておけば、あとは確定申告の際に勉強しなおせば問題ありません。

 

そしてインボイス制度が導入された際には周りの状況に合わせて適格事業者になる必要もあると思います。

 

関連記事:一人親方の個人事業税とは 節税する方法はあるのか?

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