一人親方

一人親方になるためには法的な手続きが必要です。

 

さまざまな場所で手続きを行う必要があって、

 

  • 税務署
  • 県税事務所
  • 市役所

 

にいかなければなりません。

 

 

その時にやるべきことは1つではないので、まとめて行っておくといいでしょう。今回は行くべき場所別に、やるべき手続きをまとめました。

 

そして必ずではないですが、やっておいた方がいいことも、後半でまとめています。

 

一人親方が税務署でやるべきこと

 

一人親方は 個人事業主ですので会社員ではなくフリーとして働くことになります。

ですから様々な税金の手続き等は自分で行う必要があります。

 

まず最初に行くべき場所は税務署。事務所では収めるべき税金の手続きであるとか開業したら開業届と言うものを出す必要があります。

 

その他にも独立をしたら税務署でやっておくべき手続きがありますのでまとめてここでご説明しておきます。

 

その他の届出もいちどに済ませておくことで何度も税務署に行く必要がなくなりますのでぜひ参考にしてください。

 

開業届

 

新たに事業を開始した時、事業用の事務所を新設、増設、移転、廃止した時に行う手続きです。

事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。

 

送付はweb上でデータをダウンロードしてきて、記入して送付するか税務署におもむいて提出もできます。

 

わからない場合は、税務署で相談すると教えてくれるので、足を運んで相談しましょう。

 

国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

 

青色申告承認申請

 

青色申告承認申請とは、確定申告の種類を青色にしますという宣言を、商人してもらうもの。

 

青色申告とは確定申告の種類の1つで、確定申告には2種類の申告方法があります。

 

  • 白色申告
  • 青色申告

 

の2種類で、青色申告の方が確定申告の書類は煩雑になるのですが、その分減税になる部分が大きくなります。

 

青色申告で減税になる部分が実際、かなり大きく、先住者給与など活用し切れば、数百万円の減税になる可能性もあります。

 

ざっとあげると

 

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金
  • 純損失の繰越と繰り戻し

 

などが該当します。

 

この青色申告承認申請を行わない場合は、白色申告になりますが、どう考えても青色申告の方が減税で有利なので青色申告の申請は行っておきましょう。

 

国税庁:青色申告制度

 

青色事業専従者給与に関する届出

 

青色申告承認申請を行えば、次は青色事業先住者給与に関する届出を行いましょう。

 

青色事業先住者給与とは生計を共にする配偶者などの親族が、代表の事業を手伝っている場合に、専従者給与として出せるものです。

 

専従者給与はなにがいいかというと、減税になるということ。専従者給与の特徴は、経費にできるという点です。そして以下の控除が受けられます。

 

  • 納税者の配偶者であれば86万円の控除
  • 配偶者でなければ50万円の控除

 

と言うと配偶者などに給料を支払うことで税金を抑えることができる制度です。

 

日本では累進課税制度と言って年収が高ければ高いほど税率が上がっていきます。 例えば 8,000,000円程度を超えると 税金はかなり高くなってしまいます。

 

ですから自分と奥様と2人に給料を分けることで税率を下げる税金を節約することができる。

 

そのための手続きが青色事業先住者給与に関する届出です。

 

もちろん仕事をしていない奥様に給料を支払うことができませんが事務的な手続きや、仕事に携わってもらう事は少なくないでしょう。

 

仕事量に見合った給料であれば支払うことができます。 平均では約100,000円の月収を渡している所が多い様です。

 

そのくらいであればある程度仕事をこなしていれば支払うことができる。要するに1,200,000円の年収であれば自然と奥様に支払って税金を抑えることができると言う話です。

 

ですから節税をしたいのであれば合法的にできる方法があるその方法の1つが専従者給与でございます。

 

国税庁:青色事業専従者給与と事業専従者控除

 

給与支払事務所等の開設届

 

一人親方になれば給与を従業員や家族に支払うことになります。

 

1人でやるのであれば、必要はありませんが、職人を何人か雇ったほうが仕事を受ける上で楽な場合もあり、その場合はこの手続きが必要です。

 

雇用すれば支払い予定の納税を源泉徴収として、納付する必要がありその届出です。

 

この届出をしておくことで、源泉所得税の納付書が送られてくるので、年度末に慌ててお金を用意する必要がなくなります。

 

開業届とともに提出しておくことをおすすめします。

 

国税庁:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

 

一人親方の手続き

 

県税事務所でやるべきこと

 

開業をしたら県税事務所に提出すべき書類があって、それは個人事業開始申告書。

 

開業届と性質は似ていますが提出先が違って、開業届は国税庁に提出する書類で、個人事業開始申告書は県税事務所に出す書類です。

 

国税庁は国税で、県税事務所は地方税を管轄している事務所です。

 

提出先は各管轄の県税事務所です。書き方については県税事務所に足を運べば詳しく教えてくれるでしょう。

 

市役所・区役所でやるべきこと

 

公的手続きで行くべき場所の最終が市役所です。

 

ここで保険関係の手続きを行います。

 

手続きをしないと医療保険を受けられなくなったり、手続きを行わなくても遡って請求されますのでお気をつけください。

 

国民年金

 

会社勤めから一人親方として個人事業主になった場合、年金の種類が厚生年金から国民年金に変更になります。

 

この手続きは自分で手続きを行わなければ、自動では変更にならず、忘れていると国民年金の支払いができずに、老後年金を満額受け取れないことになってしまいます。

ですから自分で手続きをしておきましょう。

 

国民健康保険

 

健康保険は社会保険から国民健康保険に切り替えになります。

 

これも自動的には行われず、社会保険から脱退後に、市町村役所の国民健康保険課に行って手続きを行う必要があります。

 

もし国民健康保険への切り替えを行わなければ、健康保険証がない状態になってしまうので、医療費が全額負担になってしまいます。

 

必ず手配しておきましょう!

※参考記事 建設業一人親方の健康保険選び!建設国保と市町村国保を徹底比較!

 

任意でやるべきこと

 

ここまでは法的に手続きが必須なものを紹介しましたが、ここからは任意で行うべきものを紹介します。

 

任意ですので、やらなくても国から咎められたりすることはありませんが、個人で仕事を行っていく上でやっておいた方がいいことを紹介します。

 

建設工事保険

 

まず一つ目が建設工事保険です。

 

これは建設現場で、うっかりなにか人のものを壊してしまった場合など、賠償責任が発生すると思います。

 

その際。数万円であればなんとかなるかもしれませんが、場合によっては数十蔓延や数百万円の請求がくることもあるでしょう。

 

そうなれば個人事業主は破綻する他ないケースも存在します。

 

そういった賠償を変わりに支払ってくれる保険のことを、建設工事保険と言っています。

 

この他にも通行人を怪我させてしまったりとかした場合も賠償してくれます。

 

自動車保険の対人対物の、建設現場用だと考えればわかりやすいでしょうか?

 

事業を継続していくためにも、建設工事保険は加入しておいた方がいいでしょう。

 

もちろん業種によってはその必要がない場合もありますので、ご自身の業種によって判断をしておいてください。

 

任意労災保険

 

任意労災保険は、労災の当別加入の上にさらに治療費や休業補償などのために加入する保険です。

 

この保険に入っていなければ、大手ゼネコンの現場に入れない場合もありますし、必要であれば加入しましょう。

 

ただ気を付けて欲しいのは、任意労災の前に労災保険が基本であること。

 

労災保険では仕事中の怪我の治療費は全額負担されますし、休業補償もあります。もちろん自分の収入に見合った金額で加入する必要はありますが、休んでも困らないということ。

 

ですから怪我の補償のために加入するなら、労災保険特別加入だけで十分です。

 

ではなぜ加入するのかというと、従業員への訴訟リスクのために加入するということですね。

 

例えば仕事中の怪我で、後遺症が残ってしまって仕事ができなくなったりとか、もしくはなくなてしまった場合に、労災保険だけでは完全に補償されません。

 

これは交通事故と同じで命がなくなってしまった場合の補償は数億円になります。そうなれば個人では支払うこともできず、さらに労災でも支払うこともできずに、家族にも恨まれてしまうことになります。

 

それを防ぐために入るのが任意労災保険ということですね。

 

事業用銀行口座の開設

 

開業届を出していれば、事業用の銀行口座が作成できます。

 

都市銀行は場合によって銀行口座を作ることが難しいので、ネット銀行などを頼るのも手です。

 

ネット銀行であれば振込手数料なども安いことも多く、経費削減にもなります。

 

そして個人用口座でも運用できないのかという点はありますが、これについては可能だけどやめた方がいいでしょう。

 

というのも、まず個人事業主はお金の管理がザルです。

 

自分のお金なのか、事業資金なのかがよくわからず、使い切ってしまって支払いのための現金がなくて困る人も少なくない。

 

ですからちゃんと事業用の資金の中から自分で給料を一定額支払い、その中で生活をという風に、分けられる方がいいですね。

 

そして確定申告に関しても、別口座にしておけばお金の流れを把握しやすい。

 

ですから必ず専用の銀行口座を作るようにしましょう。

 

事業用クレジットカードを作る

事業用クレジットカードを作る

 

 

事業を行う上で、事業用のクレジットカードがあると便利です。

 

普段使いのクレジットカードがあってもいいのですが、別に分けておくと経費計算が楽になります。

 

そしてその引き落としは事業用口座から引き落とせるクレジットカードにしておきましょう。

 

クレジットカードの明細と銀行口座の引き落としがリンクされるのでますます管理が楽になります。

 

領収書の保管

 

次に毎日行うことですが、領収書を保管しておくこと。

 

個人事業主の最大のメリットは経費計上できるという点です。なにがいいかというと、支払う税金を減らせるということなんですね。

 

税金は利益に対してかかるものなので、利益が少なければ税金も減る。なので当然のことです。会社に勤めている時はできなかったことができる。なら最大限生かさない手はないわけです。

 

使う工具や仕入れ、仕事仲間との会食など、さまざまなものが経費になります。

 

そのためにはとにかく領収書を保管しておくこと。

 

  • 仕事仲間との食事
  • 交通費前半
  • 仕事に関連しそうなものの購入費

 

などできるだけ領収書をもらって保管しておきましょう。レシートでも構いません。

 

名刺作り

 

一人親方になれば名刺は必ず持つようにしてください。

 

現在はほとんど必要がないかもしれませんが、どこかで仕事をもらえそうな人に出会った場合、名刺がなければ失礼に当たる可能性もあります。

 

そして仕事をいただくためにも名刺で連絡先を交換しておかなければ連絡が来る事はありません。必ず連絡先を名刺によってお伝えしておくようにしましょう

 

  • 名前
  • 連絡先
  • 業種

 

を書いておいたシンプルなものでOKです。

 

変にこだわる必要はありません。

 

労災保険の特別加入

労災保険特別加入

 

労災保険は労働者のための保険ですので個人事業主である一人親方は対象外です。

 

ただし建設業の1人親方については働き方が一般的な労働者と似ているため特別に労災保険への加入が認められています。

 

怪我の可能性も低くない業種ですので必ず加入しておきましょう。

 

労災保険に加入する理由がもう一つあります。それは大きな現場での仕事をいただくために労災保険が必要だと言う事。

 

大きな現場では安全書類と言ってその現場で働く全員が社会保険に加入しているかどうかを調査する書類が存在します。

 

大手ゼネコン等の仕事では労災保険に入っていなければ現場に入れないと言うことになります。

 

せっかくいただいたお仕事を断る可能性も出てきますので前もって労災保険には加入しておきましょう。

 

ただし一人親方が労災保険に入るためには少し手続きが煩雑になりますのでご説明します。

 

労災に特別加入するためには

 

では労災保険に特別加入するためにはどうすればいいかをお話ししたいと思います。

 

労災保険は基本的には労働者のための保険であり、個人事業主である1人親方は加入できないことになっております。

 

ただし建設業の1人親方に関してはほとんどの場合において働き方が労働者と同じです。 ですから法律上特別に加入できる個人事業主として認定をされております。

 

ですから労災保険に加入することは可能です。

 

加入方法は少し煩雑なのですがまずは労災の加入できる団体に所属をしてその団体に置いて手続きをしてもらって特別に加入すると言う手続きをとります。

 

労災保険に加入する際はまず労災保険に加入できる団体を探すところから始めましょう。

 

全国に労災保険の加入団体は用意されておりインターネット上から手続きすることも可能です。

 

もちろん即日に労災の番号を発行することも可能ですのでまずはお近くの労災保険加入団体や、一人親方部会などに相談してみましょう。

 

一人親方労災保険のお申込みはこちらから→中部労災一人親方部会

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