大工工事業のリスク

大工工事の一人親方のリスクは大きく分けて3つあります。

 

  • モノのリスク
  • 加害者としてのリスク
  • ケガのリスク

 

この3つについて詳しく見ていくと共に、対策についても書いていこうと思います。

 

モノのリスク

 

大工工事業モノのリスク

 

モノのリスクとは 自分が持っているものに対するリスクです。

 

自分のものが盗難をされたりもしくは現場に置いてある資材を盗難されたり、そういったものがなくなるリスクのことをいいます。

 

これは盗難であったりもしくは破壊されることもあります。

 

工具一式が盗難されたら怖いですよね。

 

対策としては比較的安価で保険に加入することができます。

 

一般的な保険会社にて自動車保険と同じように申し込むことができて 、火災保険や自動車保険等と一緒に特約として申し込むことも可能。

 

現場における被害の場合は工事賠責保険。

 

自動車周りにおける被害の場合は自動車保険。などその他にも様々な保険が用意されています。

 

もしこのリスクに対する保険に入りたいのであれば損保ジャパンや東京海上などの損害保険を取り扱っている保険代理店などに相談すると良いでしょう。

 

加害者としてのリスク

 

大工工事業の加害者リスク

 

そして2つ目のリスクが加害者としてのリスクです。

 

例えば自動車を運転中に人をケガをさせてしまったりもしくは他の車に当ててしまって修理が必要になったり、 こういった自分のものではなく誰かのものや他人をケガさせてしまった時などの、金銭的な負担を加害者としてのリスクといいます。

 

大工工事業の場合は最近ではリフォームの案件も多いでしょうから、人が住む家や、工場や商業施設 などの室内で工事をすることもあるでしょう。

 

この場合に工事の途中で周りのものに肘が当たって壊してしまったりであるとか、 もしくは工事のミスによって故障させてしまうこともあるでしょう。

 

場合によってはレンタルをしている機械であったりとか、 管理すべき拾得物等に関してもリスクが伴います。

 

このような場合でも保険によって対応することが可能です。

 

基本的には工事保険や自動車保険等に 加入することで金銭的なリスクに対応することができます。

 

自動車での事故においては自動車保険でしか対応することができません。

 

この他の加害者になるリスクについては様々な保険が用意されています。

 

工事保険として賠償責任保険と言うものに加入することで対応できます。

 

こちらも損保ジャパンや東京海上などの損害保険を扱っている代理店に相談するといいでしょう。

 

場合によっては個人の保険代理店であれば法人の保険に詳しくない場合もあります。

 

工事保険や建設会社等の保険が得意な代理店を見つけて相談するようにしましょう。

 

ケガのリスク

 

大工工事のケガのリスク

 

そして最後にケガのリスクです。

 

自分はこれまでケガをしたことがないし、これからもケガをする想像がつかないと感じてらっしゃる一人親方もいらっしゃると思います。

 

しかしケガや事故というのは突然やってくるものであって、今大丈夫であったとしても少し疲れていたりとかもしくは寝不足であったりとか、ついうっかり集中力が途切れている場合もあるでしょう。

 

つまり ケガや事故と言うのは、 突然襲ってくるものです。

 

大丈夫だと思っている方にもケガのリスクはつきまといます。

 

ここからは電気工事における重大な事故について事例を共有していきます。

 

【事故事例①母屋の継手の釘打ち作業中、墜落】

 

この災害は、母屋の継手の釘打ち作業中に発生したものである。

この工事は、木造平屋建ての集会場新築工事であり、被災者の所属するA工業は、元請から基礎工事を請負い、併せて軸組みの建て方作業も慣例として請負うこととなった。

災害発生当日、午前8時30分頃から、元請の代表者ら3人、一次下請の基礎工事請負業者の1人(被災者)および1次下請の建方工事請負業者の2人、合計6人で作業を開始し、屋起し作業(柱が土台に垂直に差し込まれているかの修正調整する作業)を全員で行い、午前10時頃終了したので休憩に入った。

午前10時30分頃から作業を開始したが、被災者は、母屋の継手打ち作業(母屋の継手部分と小屋束を3寸釘で打ち付ける作業)を行うこととなった。午前10時40分頃、被災者は、高さ4.5mの梁の上に角材を仮置きした箇所(幅2.8m,奥行0.7mの作業床)で、継手打ち作業を行っていたとき、何かのはずみで体勢をくずし、前のめりの状態で基礎コンクリート床上に墜落した。

 

この事故の原因は?

 

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

被災者は、母屋の継手打ち作業時に、母屋上の墜落防止設備のない作業床部分から、何らかのはずみで体勢を崩し墜落してしまったこと。

当日、墜落するおそれのある高さ4.5mの箇所(角材を仮置きした作業床)の上で、母屋の継手打ち作業を行わせるにあたり、下請の事業者は、この現場に不在のため自ら、墜落防止用の防網の設置状況および保護帽や安全帯の使用状況等、被災者が行う墜落防止の措置状況を確認していなかった。

被災者は、当日、母屋上の継手打ち作業では当然のことながら墜落の危険性があったにもかかわらず、自ら使用する保護帽、安全帯、防網を現場に持ち込んでいながら、これらを使用したり、設置したりしなかったこと。

元請においても、常日頃から建方作業、屋起し作業、母屋の継手打ち作業などでは、墜落災害のおそれがあるにもかかわらず、全作業者に対し、墜落防止の手段を講ずるよう適切な安全教育や指導、指示を行っていなかったこと。

被災者が、保護帽、安全帯、防網などを持ち込んでいたことも知らなかったとのことであり、安全作業への認識が欠けていたこと。

 

【事故事例②木造家屋の屋根に垂木を取り付ける作業中、墜落】

 

この災害は、木造家屋増築工事において、屋根の母屋(もや)に垂木(たるき)を取り付ける作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、午前8時頃、工事を請け負ったZ社の社長Aは、B~Fの作業者5人に事務所で当日の作業内容の説明をした後、作業者とともに工事現場に向かい、午前8時半頃から作業を開始した。

午前中は、6人全員で木造家屋1階の軸組の筋交い取付け作業を行い、午後は、BとCが建屋1階の屋根上に上がり、Aが積載型トラッククレーンでつり上げた垂木を屋根の骨組である母屋に取り付ける作業を行った。

Aは垂木を屋根につり上げた後は、D~Fとともに1階で午前中の作業の続きを行った。

午後4時頃、建屋1階の屋根南側部分と北側部分の下段の垂木の取付け作業が終了し、次いで北側部分の上段に移動し、上段の垂木の取付け作業を開始した。

このとき、取り付けようとした垂木6本の長さが長すぎたので、Bが、母屋の上に置いたベニヤ板上に仮置きしていた携帯用丸のこ盤で切断し、それらを順次に取り付けていった。

6本目の垂木を取り付けようとした際に、なお寸法が少し長かったので、再度、携帯用丸のこ盤を取りよせようとBが身をのり出したときに体のバランスを崩し、約5.5m下の1階土間コンクリート上に墜落した。

Bは墜落した後、1階で作業していたAにより救出され、病院に搬送されたが、間もなく死亡した。

BとCが作業を行っていた屋根の母屋は幅が12cmで約1mの間隔があったが、親綱等、安全帯を使用する設備がなく、BとCは安全帯を着用していなかった。

また、作業個所には墜落防止用の防網は設置されていなかった。

Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等の職務を行っていなかった。

また、Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

 

この事故の原因は?

 

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

  1. 屋根上で垂木の取付け作業を行う際に墜落防止のための措置が講じられていなかったことBが作業を行っていた個所は、地上からの高さ約5.5mで幅12cmの母屋の上であり、母屋の間隔は約1mあり、体のバランスを崩せば墜落する危険性のある空間となっていたにもかかわらず、墜落防止用の防網を設置しておらず、作業者に安全帯を使用させるための親綱等も設置していなかった。
  2. 木造建築物の組立て等作業主任者が必要な職務を行っていなかったこと社長Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等、作業主任者としての職務を行っていなかった。
  3. 作業者に対し安全衛生教育を実施していなかったこと

Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

 

事故は突然やってくる

 

この2つの事故の共通点は安全対策が徹底されてなかったことです。

 

安全帯やヘルメット等装着していれば防げたような事故であっても建設現場では起こりえます。

 

特に大規模な建設現場ではそういった安全装置の装着が徹底されていますか例えば木造の住宅の建設現場ではそういったことが徹底されてない場合もあります。

 

つまり大工工事業の一人親方さんの場合はごくまれに安全対策がとられてない状態で仕事に就くと言う事はあり得ることです。

 

つまり普段怪我の心配がない方でも突然ケガがやってくる可能性があると言う事。

 

建設業の一人親方である限りいつケガをしてもおかしくないと思っておいた方が良いでしょう。

 

一人親方がケガをしたら生活は一変する

 

一人親方生活一変

 

ここからは一人親方がケガをしたらどうなるかについてお話ししていきます。

 

ケガをしたとしても軽症で仕事が続けられるならまだ問題ありません。

 

少しケガの影響で仕事がしずらくても何とか収入を確保することができます。

 

取引先にも迷惑をかけることもないでしょう。

 

この場合の心配事はケガの治療費のみです。

 

ケガの治療費だけであれば少し手痛い出費にはなりますがどうにかなるかもしれません。

 

しかしケガの具合が悪く仕事を継続できない場合はどうなんでしょうか。

 

まず1つ目の心配は収入の心配です。

 

一人親方は働くことによって収入を得ることができます。

 

これを裏返せば働かなければ収入を得ることはできないと言うことになりますね。

 

ケガをしてしまって1ヵ月間仕事ができなかったらどうなるでしょうか。

 

貯金がたくさんある方はいいかもしれません。

 

それでも貯金は減る一方です。収入はありませんからね。

 

さらに貯金がもしないとすれば恐ろしいことが起きてきます。

 

働いていなくても家の家賃食費光熱費等は確実に出て行きます。

 

何かしらのローンを組んでいる場合もあるでしょう。 その支払いはどうなるでしょうか。

 

おそらく首が回らなくなり困り果ててしまうでしょう。

 

その場合の対策のために必要なのが労災保険の特別加入です。

 

労災保険の特別加入

 

一人親方は基本的には個人事業主なので労災保険に加入することができません。

 

しかし特例によって特別加入と言う形で労災保険に加入することができます。

 

この労災保険では、 ケガの病院での治療費は全額負担されますし、 その間の休業補償も休んだ日数分出ることになります。

 

もちろん満額が保障されるわけではありませんが一定の割合の負担が休業中毎日加算されていきますので、 休業補償があるのとないのとではかなり違うでしょう。

 

このほかにも労災保険では後遺障害が残った場合の補償であったりとか、 場合によっては亡くなった場合の補償などもされることになっています。

 

それでいて保険料はかなり安く抑えられてます。

 

なぜなら国が経営する保険だからです。

 

国の予算を使った保険なので補償内容は手厚く保険料は安く済んでいるわけですね。

 

建設業の一人親方にとって入らない選択肢はないでしょう。

 

今のリスクを防ぐためにも必ず労災保険の 特別加入はしておいてください。

 

参考記事:一人親方労災保険の選び方

 

まとめ

 

大工工事業の一人親方のリスクは大きく分けて3つ。

  • モノのリスク
  • 加害者としてのリスク
  • 怪我のリスク

モノのリスクも加害者としてのリスクは、損保ジャパンや東京海上などの損害保険を取り扱っている保険代理店へ。

 

そして労災保険の特別加入については中部労災一人親方部会までご相談くださいませ。

 

出典(俺の夢 for MAGAZINE):大工工事業の建設許可とは何か?取得要件と専任技術者の要件も解説

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