土木工事の一人親方のリスクは大きく分けて3つ
- モノのリスク
- 加害者としてのリスク
- ケガのリスク
この3つについて詳しく見ていくと共に、対策についても書いていこうと思います。
モノのリスク
モノのリスクとは 自分が持っているものに対するリスクです。
自分のものが盗難をされたりもしくは現場に置いてある資材を盗難されたり、そういったものがなくなるリスクのことをいいます。
これは盗難であったりもしくは破壊されることもあります。
対策としては比較的安価で保険に加入することができます。
一般的な保険会社にて自動車保険と同じように申し込むことができて 火災保険や自動車保険等と一緒に特約として申し込むことも可能。
現場における事故の場合は工事賠責保険。自動車周りにおける被害の場合は自動車保険。
その他にも様々な保険が用意されています。
もしこのリスクに対する保険に入りたいのであれば、損保ジャパンや東京海上といった損害保険を取り扱っている保険代理店などに相談すると良いでしょう。
加害者としてのリスク
そして2つ目のリスクが加害者としてのリスクです。
例えば自動車を運転中に人をケガをさせてしまったりもしくは他の車に当ててしまって修理が必要になったり、 こういった自分のものではなく誰かのものやケガなどの金銭的な負担を加害者としてのリスクといいます。
土木工事の場合は家の中に入ることをもありませんので何か小さなものを壊してしまうような事は無いかもしれませんが、 それでも土木工事をしていると周りに人が集まってきたりもしくは自動車が通ったりそういったタイミングで誰かの持っているものだったりケガをさせてしまったりする場合もあるでしょう。
場合によってはレンタルをしている機械であったりとか、 管理すべき拾得物等に関してもリスクが伴います。
このような場合でも保険によって対応することが可能です。
基本的には工事保険や自動車保険等に 作業することで金銭的なリスクに対応することができます。
自動車での事故においては自動車保険でしか対応することができません。
この他の加害者になるリスクについては様々な保険が用意されています。
個人事業主であれば個人賠償保険の場合もあるし一人親方として事業を行っているのであれば工事保険として賠償責任保険と言うものに加入することで対応できます。
こちらも損保ジャパンや東京海上といいった損害保険を扱っている代理店に相談すればいいでしょう。
場合によっては個人の保険代理店であれば法人の保険に詳しくない場合もあります。
工事保険や建設会社等の保険が得意な代理店を見つけて相談するようにしましょう。
ケガのリスク
そして最後にケガのリスクです。
自分はこれまでケガをしたことがないし、これからもケガをする想像がつかないと感じている一人親方もいらっしゃると思います。
しかしケガや事故というのは突然やってくるものであって今大丈夫であったとしても少し疲れていたりとかもしくは寝不足であったりとか、ついうっかり集中力が途切れている場合もあるでしょう。
つまり ケガや事故と言うのは、 突然襲ってくるものです。
大丈夫だと思っている方にもケガのリスクはつきまといます。
ここからは土木工事における重大な事故について事例を共有していきます。
【事故事例①ドラグ・ショベルを積んだトラッククレーンが坂道を逸走し、崖下に転落】
この災害は、土木工事用仮設道路において、車両積載形トラッククレーンの荷台にドラグ・ショベルを積み込む作業中に発生したものである。
災害発生当日、作業者Aは、工事現場でドラグ・ショベルをトラッククレーンに載せて移送するため、林道の平坦な場所にトラックを止め、アウトリガーを張り出してトラッククレーンの車体を20~30度傾けた状態にして、鋼製の道板をトラックの荷台後部に架け、ドラグ・ショベルを自走させ荷台に載せようとしたが、前日の雨等によりドラグ・ショベルのゴム製クローラがスリップして道板を登れなかった。
このため、Aは、林道から河川に通じる傾斜角16度の工事用仮設道路にトラッククレーンを坂の下に向けて駐車し、アウトリガーを張り出してトラックの車体をほぼ水平の状態にして、荷台後部に道板を架け、ドラグ・ショベルを運転して荷台に載せた。
その直後、トラッククレーンが坂道を逸走して、右側の崖下に落ちて横転し、さらにドラグ・ショベルが荷台から転がり落ちて、Aはドラグ・ショベルのアームと地面の間にはさまれて死亡した。
トラッククレーンの最大積載量は4tであったが、クレーンを取り付けていたため、荷台の積載量は、最大2.8tであったにもかかわらず、機体重量6tのドラグ・ショベルを積み込んだ。
また、ドラグ・ショベルのゴム製クローラはすり減っていて、乾いた地面でもスリップすることがあった。
さらに、Aは坂道にトラッククレーンを駐車した際、輪止め等の逸走防止をしていなかった。
この事故の原因は?
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
・トラッククレーンの荷台に最大積載量を超える荷を載せたこと。
坂道を逸走した車両積載形トラッククレーンは最大積載量4tのトラックにクレーンを取り付けたものであり、荷台の積載量は、最大2.75tであったのに対し、ドラグ・ショベルの機体重量は、6tであった。
坂道において、逸走防止措置を講じずにトラッククレーンの荷台に荷を載せる作業を行ったこと。
坂道に駐車した際、輪止め等の逸走防止措置を講じないまま、荷台に荷を載せる作業を行った。
・ラグ・ショベルのゴム製クローラがすり減っていたこと。
クローラがすり減っていたため、傾斜のある鋼製道板をスリップし、ドラグ・ショベルが登ることができなかったため、傾斜した仮設道路上で積み込むことになった。
【事故事例②】つり足場の解体中に川に墜落
この災害は、道路橋拡幅工事に使用されたつり足場の解体作業中に発生したものである。
被災者の所属する会社は土木建築の鋼造物の工事を行っているが、この工事現場では3次下請としてつり足場の組立、解体の作業を行っていた。
災害発生当日、被災者は、同僚9名とともに現場に入り、朝8時15分頃から前日に引き続いて橋の拡幅工事のために設置したつり足場(上下2段)の解体作業に着手した。
午後3時頃、被災者は、下段の足場で他の作業者が取り外した足場材(足場板、単管、チェーン、クランプ)を上段の足場にいる者に渡す作業を行っていたが、運搬途中で足場を踏み外して約8m下の川に墜落した。
このとき、川は前日からの大雨で増水していて水面が通常より2m程度上昇し、流れも速くなっていたため、被災者は川の流れに飲み込まれ行方不明になった。
その後、警察署等と合同で捜索した結果、約1ヵ月後に河口堰付近において水死体で発見された。
この事故の原因は?
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
・移動時の墜落防止措置が不適切であったこと。
被災者が行っていた作業はつり足場の解体作業であったが、作業の進行に伴って足場が不安定な状況に移行するので、防網を張り、安全帯を確実に使用するなど墜落防止措置を徹底する必要があったのに、それが実行されていなかった。
なお、被災者は、この種の作業に20年以上の経験を有し足場の組立等作業主任者の技能講習を修了してはいたが、慣れ等があって安全帯の使用について省略行為があったものと考えられる。
作業計画が不十分であったこと足場の解体作業については、大まかな作業手順と作業者の配置は定められていたが、作業主任者の職務の履行、墜落防止対策等の安全に関する作業計画が十分に盛り込まれていなかった。
・統括安全管理が行われていなかったこと。
この作業現場には元方事業者の代理人1名が常駐していたが、1次・2次下請の責任者は駐在しておらず、関係請負人との連絡調整や作業場所の巡視など統括安全管理が行われていなかった。
事故は突然やってくる
この2つの事故から見られる土木工事のケガは、「慣れてること」と「慣れていないこと」です。
普段やっている工事であれば坂道であっても、気が抜けてしまい事故につながる。
そして普段は土木工事を行っている会社がトラブルによって資格を持っているだけで 土木工事の作業員が駆り出されることもあります。
慣れていることであっても慣れすぎてしまうと気が抜けて事故が起きてケガをしてしまう。
そして 慣れてない事でケガが起きてしまう事はもう当然のことでしょう。
建設業界にいる限りいつかケガはやってくると思って行動しておいた方がいいかもしれません。
一人親方がケガをしたら生活が一変する
ここからは一人親方がケガをしたらどうなるかについてお話ししていきます。
ケガをしたとしても軽症で仕事が続けられるならまだ問題ありません。
少しケガの影響で仕事がしずらくても何とか収入を確保することができます。
取引先にも迷惑をかけることもないでしょう。
この場合の心配事はケガの治療費のみです。
ケガの治療費だけであれば少し手痛い出費にはなりますがどうにかなるかもしれません。
しかしケガの具合が悪く仕事を継続できない場合はどうなんでしょうか。
まず1つ目の心配は収入の心配です。
一人親方は働くことによって収入を得ることができます。
これを裏返せば働かなければ収入を得ることはできないと言うことになりますね。
ケガをしてしまって1ヵ月間仕事ができなかったらどうなるでしょうか。
貯金がたくさんある方はいいかもしれません。
それでも貯金は減る一方です。収入はありませんからね。
さらに貯金がもしないとすれば恐ろしいことが起きてきます。
働いていなくても家の家賃食費光熱費等は確実に出て行きます。
何かしらのローンを組んでいる場合もあるでしょう。
その支払いはどうなるでしょうか。
おそらく首が回らなくなり困り果ててしまうでしょう。
その場合の対策のために必要なのが労災保険の特別加入です。
労災保険の特別加入
一人親方は基本的には個人事業主なので労災保険に加入することができません。
しかし特例によって特別加入と言う形で労災保険に加入することができます。
この労災保険では、 ケガの病院での治療費は全額負担されますし、 その間の休業補償も休んだ日数分出ることになります。
もちろん満額が保障されるわけではありませんが一定の割合の負担が休業中毎日加算されていきますので、 休業補償があるのとないのとではかなり違うでしょう。
このほかにも労災保険では後遺障害が残った場合の補償であったりとか、 場合によっては亡くなった場合の補償などもされることになっています。
それでいて保険料はかなり安く抑えられてます。
なぜなら国が経営する保険だからです。
国の予算を使った保険なので補償内容は手厚く保険料は安く済んでいるわけですね。
建設業の一人親方にとって入らない選択肢はないでしょう。
今のリスクを防ぐためにも必ず労災保険の 特別加入はしておいてください。
参考記事:一人親方労災保険の選び方
まとめ
土木工事業の一人親方のリスクは大きく分けて3つ。
- モノのリスク
- 加害者としてのリスク
- ケガのリスク
モノのリスクも加害者としてのリスクは、損保ジャパンと東京海上などの損害保険を取り扱っている最寄りの保険代理店へ。
そして労災保険の特別加入については中部労災一人親方部会までご相談くださいませ。
出典(俺の夢 for MAGAZINE):海洋土木とはどうゆうもの?海洋土木工事の主な種類7つと特徴4つを解説!
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