消費税

 

個人事業主を殺す法律。

インボイス制度が始まります。

令和5年10月1日から施行されます。

 

これにより一人親方の一部が、仕事を受けられなくなる可能性が高まりました。

もしくは売上が減るなどの影響が出ると予想されています。

 

ここでは難しい話は置いておいて、「一人親方は今後どうすればいいのか」について書いていきます。

 

一人親方はどうすればいいのか

 

一人親方にとっては2つの選択肢があります。

 

  • 適格請求書発行事業者になって消費税を納めること
  • 免税事業所のまま仕事が減ることを受け入れる

 

このどちらかを選ぶことになります。

難しい説明をしてしまいました。

 

適格請求書発行事業者とはインボイス制度下において、元請けが求める請求書を出せる事業者のこと。

簡単に説明すると、8%と10%の消費税が現在存在していますが、その内訳を正しく表示した請求書を出せる事業者のこと。

 

事業者とは法人もそうですし個人事業主でも同じ。

そしてこの適格事業者でなかれば、元請けの利益を減らすことになるので、仕事を減らさないために、適格事業者になるという選択肢ですね。

 

しかしこの方法のデメリットは、消費税をしはある義務が出てくるということ。

ほぼ10%の消費税を国に収めていない一人親方さんの場合はそのまま10%利益がなくなってしまうという流れです。

 

売上1000万円以下の一人親方さんはご注意ください。

詳しくは後ほど説明します。

これによって利益は減る可能性がありますが、仕事が減ることは避けられます。

 

そして元請けに請求できるといいですね。

もしくは免税事業者のまま仕事が減るのを受け入れるか。の2つ目の選択肢。

 

これは適格事業者にならなかった場合は、元請けの利益を減らすことになりますので、もしかすると仕事が減る可能性が少なくありません。

 

ですからそれを受け入れるという方法です。

おそらく理想は、令和5年の10月まで仕事を増やし売上高も増やして、適格請求書発行事業者になっても不利益を被らないようにすることが大事でしょう。

 

これから先は高単価の手の込んだ仕事か、低単価の効率重視の仕事に二極化するとみられています。

そして換気方法などの法律も見直されるのでそういった事業に転換、もしくは多能工化していくのも売り上げを上げる方法です。

 

選択肢は2つあるけれど、さらに3つ目の選択肢は売り上げを増やしそもそも適格請求書発行事業者に問題なくなることかと思います。

どちらにもデメリットがあるのでそのどちらかを選ぶしか方法はなさそうです。

 

インボイス制度は一人親方にとってどんな影響があるのか

 

インボイスの影響

 

 

インボイス制度は一人親方にとっていったいどんな影響があるのかというと

 

  • 取引がなくなる可能性がある
  • 請求書が難しくなる
  • 消費税を支払う必要が出てくる

 

などの影響があります。

 

一つずつみていきましょう。

取引がなくなる可能性がある

 

まず取引先が減る可能性についてです。

なぜかというとインボイス制度が導入されると、一人親方との取引によって利益を失う可能性があるからです。

 

どういうことかというと、インボイス制度によって消費税の控除の方法が変わるからです。

これまでは一人親方であっても企業であっても、請求書と領収書を発行していればそれでよかったのですが、これからは適格請求書を発行する必要が出てきたからです。

 

適格請求書とは、軽減税率に基づいた請求書のことで、8%の税率と10%の税率をしっかりと明記した請求書のこと。※記載内容はこれだけではなくもっと増えます。

 

元請けは適格請求書であれば、納めた消費税のうちから適格請求書で支払った消費税を控除して国に収めることができるのですが、令和5年の10月以降はこの適格請求書でなければ消費税の控除が認められません。

 

簡単にいうと、元請けの納税額が増える可能性があるということです。

では適格請求書を出せばいいじゃないって思うかもしれません。

しかし問題はここにあります。

 

適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者になる必要があります。

そして適格請求書発行事業者になるには、免税事業所のままでは不可能なのです。

 

何が言いたいかというと、売上高1000万円以下の事業所では消費税を納める義務がありません。

これを免税事業者と言うのですが、免税事業者のままでは適格請求書を発行できないのです。

 

つまり今消費税を国に納めている人は全く問題ないのですが、年間の売上高が1000万円以下で免税事業者であれば、元請けが適格請求書を依頼してきたときに出すことができないと言うこと。

 

そして適格請求書を出すためには、消費税を国に納める必要があると言うこと。

もし適格請求書を出さなかった場合、元請は消費税を余計に支払う必要があるので、他の適格請求書が出せる一人親方との取引が増えて取引がなくなる可能性がある。

 

そして適格請求書を発行できるように適格請求書発行事業者になったとすれば10%の消費税を支払う必要があると言うこと。

 

どちらにしても一人親方にとってはデメリットなのです。

ただしもし一人親方でも、消費税を納税されている方であれば全く問題はありません。

なぜならもとより適格請求書発行事業者になれますし、元々消費税を収めているので何も状況は変わりません。

 

請求書が難しくなる

 

そしてすでに消費税を支払っていて、適格請求書発行事業者になった一人親方にとっても面倒なことが起きます。

それは適格請求書への変更が出てくること。

これまで請求書に記載すべき皇帝はこれだけでした。

 

  • 請求書や領収書発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 交付を受ける者の氏名または名称

 

しかし適格請求書として認められるには、上記の記載内容にプラスして以下の情報を記載しなければなりません。

 

  • インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
  • 取引内容のうち軽減税率の対象品目をわかるようにしたもの
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率(8%と10%のこと)
  • 税率ごとに区分した消費税額等(8%と10%のこと)

 

などを記載する必要があります。

 

このほかにも適格請求書発行事業者になる手続きも必要ですがここはそれほど問題にはないらないでしょう。

ただし請求書を変えてフォーマット変更を行う必要が出てきますので、面倒な手続きが増えそうです。

 

しかしこれに関しては一度変更してしまえばその先は同じように運用するだけですし、会計ソフトなども更新が行われるので問題ないでしょう。

ただし古い会計ソフトを使っている場合は最新のものに変更する必要がありそうです。

 

参考 国税庁:インボイス制度の概要

 

まとめ

 

選択肢が2つあるというお話しをしました。

  • 適格請求書発行事業者になって消費税を収めること
  • 免税事業所のまま仕事が減ることを受け入れる

この2つの中から選ぶことになりそうです。

 

どちらもデメリットがあり、どちらもメリットはありません。

ですからどちらも選びたくはないのですが、現実問題どちらかを選択するしかないでしょう。

 

そしてできれば前者を選んだ方がよさそうです。

なぜなら後者を選ぶと、どんどん仕事が減っていき最後には仕事がなくなる未来が待っているから。

 

売上を増やし、適格事業者になる。

一人親方にはこの方法を選ぶしかないようです。

 

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