一人親方が加入する労災保険には
- 任意労災
- 特別加入
の2つがあります。
建設業の一人親方としてはどちらも無視することはできませんが、それぞれ特徴がありますので、ご覧ください。
一人親方の労災特別加入
まず1つ目が労災の特別加入についてです。
労災保険と言うのは国が労働者を守るために作った公的な保険であって 個人事業主である1人親方を守るための保険ではありません。
ですから納采保険にそれを言う方が加入する際は特別な手続きを取る必要があります。 これが労災の特別加入です。
特別加入とは言っても保険の内容はほとんど変わりはなく仕事中の怪我通勤中の怪我などの治療費もしくは後遺症等を保障するためのものです。
ですから仕事中怪我をしたときの際に治療費を出していただく大切な保険でもあり、さらに1人親方として大きな現場に入る際にはこの国が用意している労災保険に加入する必要があります。
何故かと言うと現在建設業界では労災保険への加入を厳しく取り締まる状況が出ており大手ゼネコンでの現場では確実に労災保険などの社会保険に加入している必要があることになっております。
ですから国の労災保険に加入していなければ受けられない仕事があると言う事ですね。
労災保険と言うのは怪我の保証のために入るものでもあり同時に仕事を受けるために入る保険でもあると言うことです。
任意労災
次に任意労災についてご説明をします。
任意労災とは国が用意している労災保険では足りない部分を補うためにできた民間の保険です。
わかりやすいもので説明するとすれば自動車保険と自賠責保険の関係に近いと言っても良いでしょう国が補償している保険が自賠責保険ですその自賠責保険は車検を取る際に確実に入ることとなっていますがそれでは足りない部分が生じるのでその足りない部分を補うために加入するのか 新の自動車保険です。
同じく 任意労災 は国が用意する労災保険では足りない部分を保障するためのもの。
例えば怪我の治療費等は労災保険ですべて賄えるはずなのですがその他にも給料の保証であるとか労災では保証されない場所での事故であるとかそういったものを守るための。
同時に任意労災と言うのは自分を守るものでもあるのですが従業員を雇った際の訴訟に対する補償でもあります。
どういうことかと言うと従業員が怪我をした際その怪我の責任は会社にもあると法律上で定められていますですから従業員が仕事中に怪我をして大怪我を負った後遺症が残った場合に場合によっては訴訟起こされて損害賠償を請求される可能性もあります。
損害賠償の請求は自動車保険の事故と同じく数千10,000円から数億円に上る可能性もあり、 一般的な個人が支払える範囲の金額ではない場合がある。
ですからその損害賠償に対する保険として1人親方が職人を使う際に入る保険でもあります。
つまり任意労災と言うのは何度もお伝えしている通り労災保険では賄えない部分を補償として入ると言う上乗せの保険であると言う事ですね。
まずは労災の特別加入をしましょう
では任意労災と特別加入どちらに加入すればいいのかと言うと、間違いなく特別加入から入ることをお勧めします。
なぜなら先ほども言った通り任意労災は労災保険の上乗せをするための保険であり、労災保険に特別加入していなければ保障されない部分がたくさんあるからです。
もちろん労災保険に加入していなくても保証される範囲がかなり広いので、 気にする必要は無いのかもしれませんが、 それはあくまでも補償範囲の話です。
大手ゼネコンの現場に入る際には、これに限らず労災保険の加入している労災の番号が必要になってきます。
これは 任意労災では出ない番号でありそして安全書類にかける番号でもありません。
何が言いたいかと言うと任意労災だけでは入れない現場があると言うことです。
ですから結論とし任意労災か労災の特別加入か迷った際は間違いなく労災に特別加入することをお勧めします。
厚生労働省HP 特別加入について参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
任意労災はあくまで上乗せ
大きな現場の安全書類に必要な労災保険は国が補償している労災の特別加入に入る必要があります。
あくまでも任意労災は上乗せの保険であって法的な保険ではありませんので安全書類に書くことはできません。
つまり任意労災だけでは保障される範囲に限らず仕事の範囲が狭まってしまう可能性があり、 まずは労災保険に特別加入をしてその後足りなければ任意労災に加入すると言う流れをお勧めします。
労災に特別加入するためには
では労災保険に特別加入するためにはどうすればいいかをお話ししたいと思います。
労災保険は基本的には労働者のための保険であり、個人事業主である1人親方は加入できないことになっております。
ただし建設業の1人親方に関してはほとんどの場合において働き方が労働者と同じです。 ですから法律上特別に加入できる個人事業主として認定をされております。
ですから労災保険に加入することは可能です。
加入方法は少し煩雑なのですがまずは労災の加入できる団体に所属をしてその団体に置いて手続きをしてもらって特別に加入すると言う手続きをとります。
労災保険に加入する際はまず労災保険に加入できる団体を探すところから始めましょう全国に労災保険の加入団体は用意されておりインターネット上から手続きすることも可能ですもちろん即日に労災の番号を発行することも可能ですのでまずはお近くの労災保険加入団体や、一人親方部会などに相談してみましょう。
一人親方労災保険のご加入はこちらから→中部労災一人親方部会
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