確定申告で無申告を続けたら?!

 

確定申告をしなかった場合、実は直ちに悪い影響は起きません。

 

特に督促が来るわけでもないし、確定申告を促されるわけでもありません。

 

ですから無申告のまま放っておく人は少なくないように思います。

 

ただ本当は直ちに影響がないだけであって、無申告をしていると結果的にかなり損をすることになります。

 

実は無申告をしていると、どんどん税金が加算されることを知っていますか?

 

今日は無申告をしているとどうなるのか、について解説していきたいと思います。

 

一人親方は必見!納税を先送りしているだけ!

 

確定申告は自己申告なので、放置しておけば一時的に何も言われません。

 

ただ実はこれは所得税を支払わなくて良くなったのではなく、ただ所得税を納めるのを先送りしているだけで何の得にもなっていません。

 

むしろペナルティーもあり、支払うべき税金は最終的に増えることになります。

 

確定申告をしなければ基本的に損ばかり。確定申告をすぐにしておくしまう方が利益が多いです。

 

確定申告をしなければ、その時一瞬だけ所得税を支払いを先延ばしにできますが、後々支払う必要がありますので何も得はしないでしょう。

 

ペナルティ

 

確定申告をしなかった場合のペネルティは大きく分けて2つ。

  • 無申告加算税
  • 延滞税

この2つについて詳しく説明していきましょう。

 

無申告加算税

 

無申告加算税と言うのは、確定申告を行わなかった場合に、加算される税金のことです。

 

申告しなかった税金の15%が上乗せされることになります。例えば50万円の税金があった場合、7万5千円も加算されてしまうことになる。

 

さらに50万円を超えている税金を無申告だった場合、50万円を超えている部分に関して20%の加算税が課されます。

 

かなりのデメリットだと言えるでしょう。

 

延滞税

 

さらに延滞税と言う名目の税金も取られる可能性があります。

 

延滞税とは要するに利子の事。

 

もともと納付すべきであったタイミングで納付されてない税金に関して利子が発生します。

 

本来納付すべき日から起算して、年に7.3%の延滞税がかかります。2ヶ月以上納付が遅れている場合は年に14.6%の延滞税がかかります。

 

この利率は消費者金融並みの利率なので何が何でも避けるべき金額と言えるでしょう。

 

無申告加算税に対して、さらにこの延滞税がかかる。無申告はどう考えても金銭的に損でしかありません。

 

無申告の場合の刑事罰

 

 

無申告は刑事事件として取り扱われる場合もあります。

 

単純無申告犯と言って、正当な理由がなく納税申告書(確定申告)を提出期限までに提出しない事はそれだけで犯罪となっています。

 

法定刑は1年以下の懲役もしくは500,000円以下の罰金。相当重い刑事罰があります。

 

もちろんただしこの単純無申告犯になったとしても、実際に刑事罰として取り扱われる事はほとんどありません。

 

悪質な超高額の無申告であったり、警察が動く事はないでしょう。

 

ただし犯罪を犯しているという事は知っておいた方がいいかもしれません。

 

無申告はなぜバレるのか?

 

無申告は必ず国にバレます。なぜなら国は包囲網を作っているからです。

 

源泉徴収という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

 

これはあなたが支払うべき税金を、他の人が預かって支払う仕組みのこと。

 

つまりあなたの収入は源泉徴収によって、国税庁にモロバレしているのです。

 

この場合は、無申告でも給与所得者で、税金も結果的には払っていることになるので問題はありません。

 

問題は、一人親方が、元請けに領収書を出していたり、また元請けの帳簿に一人親方の誰に報酬を支払ったか記載がある場合です。

 

反面調査があるとヤバイ

 

元請けは、当然のことですが、一人親方に報酬を支払えば、外注費として経費計上します。

 

税務署はその経費が架空ではないかと当然疑っているのです。

 

帳簿に取引先一人親方(誰、某)とあれば、その一人親方の所に行って、実際に報酬がいつ、どのくらい支払われたのか確認をします。

 

これを反面調査と言います。

 

反面調査になった場合、元請けに対する税務調査ではありますが、元請けにしても、外注の一人親方が無申告かどうかも知りませんから、問題になれば、元請けとの関係が険悪になり、信用を落としてしまうことも考えられます。

 

確定申告をしなければ給付金を受け取れない

 

確定申告をしなデメリットがもう一つあって、国が用意している給付金、補助金、助成金を取れないと言うデメリットです。

 

リーマンショックやコロナウィルスのタイミングでは、企業はかなり優遇されました。利子ゼロで数千万円の借入ができたり、数百万円単位の補助金が出たりします。

 

ただほとんどの場合、補助金申請の条件として数年間分の確定申告書類の提出が義務とされています。

 

ですから確定申告をしていなかった場合、その補助金を受け取ることができません。

 

これも確定申告をしなかった場合のデメリットと言えるでしょう。

 

最大のデメリット

 

そしてまだデメリットが存在します。

 

金融機関でお金を借りることが出来ないと言うことです。

 

家が欲しくても住宅ローンは組めません。

 

クルマも金利の安い銀行系のローンでは買えないでしょう。

 

また事業を拡大する場面で資金が必要になっても、民間の金融機関はおろか国民政策金融公庫や各自治体の金利の安い公的融資も借りることが出来ないのです。

 

賃貸の契約も難しくなるでしょう。

 

そしてさらにその所得税や地方税が、勝手に決まってしまうというデメリットもあります。

 

確定申告をしなくても先ほどお伝えした通り源泉徴収によってあなたの収入バレています。

 

その金額で所得税を計算され、税金を徴収されると言うこと。

 

すなわちその相続税を払うときに、経費を計上することができません。

 

経費を計上すれば税金はかなり減らすことができますが、確定申告をしなければ、その経費を計上することなく勝手に税金を計算されます。

 

全く利益が出ていなくても、多額の税金を支払う義務が生まれる可能性は少なくない。

 

必ず申告をするようにしましょう。

 

確定申告はそこまで面倒なものではありません

確定申告は面倒じゃない!

 

だから確定申告は面倒だと言うイメージがありますが、現在ではスマートフォンを使ったアプリでも簡単に確定申告をすることができます。

 

確定申告はなかなか知識がないと難しかったり、専用のソフトが必要であったり、もしくは税理士さんに全て任せると言う方法もあります。

 

いずれにしてもお金がかかったり、それなりの勉強が必要になったり、労力が必要になったりします。

 

しかしfreeeというアプリを使えば、銀行口座クレジットカードを連携しておいて、さらに請求書や領収書等を写真として取り込むだけで数字を勝手に認識をして経費計上をしてくれます。

 

売り上げも取引先を登録すれば、そこからの収入があれば売上高として計上されるような仕組みになっています。

 

要するにアプリを使えば、ほぼ自動で経費計上が終わっていくと言うこと。

 

最初はアプリのインストールや、収入を登録をする必要がありますが。

 

一度だけしてしまえば後は自動で形状をしてくれます。

 

これはもちろん家賃や光熱費交通費などの固定費に関しても同じです。

 

毎月の金額を入力しておけば勝手に固定費は引かれていきます。

 

そして突発的支出であったりとか、臨時的な収入もあることでしょう。

 

そういった特別なお金は、都度登録をしておけば、意外にも短い時間で確定申告を終わらせることができます。

 

これがたった数千円のアプリでできます。

 

もしくはそれも面倒だという方は税理士さんに全てお任せすると言う方法もあるでしょう。

 

ただしその場合は年間に数万円から十数万円の支出になっています。

 

どこまでお願いをするか、どこまでは自分でするかを考え、出せる金額と相談しつつ自分に合った方法や税理士を選んでみてください。

 

無申告のままは逃げられない

 

無申告でいると、意外にどうにもならない事実から逃げ切れるんじゃないかと勘違いする人が多いですが、実は損をするのが無申告。

 

一人親方になって確定申告が面倒だったり税金を支払うのを拒否したい気持ちはお察ししますが、か必ず確定申告は行うようにしましょう。

 

それが税金を安く抑える最低限の条件だからです。

 

関連記事:建設業一人親方の個人事業税とは 節税する方法はあるのか?

 

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