現場入場制限!

一人親方が入場制限がかかるのは、国が定めた建設業のおけるガイドラインが発端になっています。

建設業で働く一人親方を含めた全ての労働者の労働環境を守るためにできたものです。

言い換えると、元々は労働者を守るためにできたものであって、労働者全員がちゃんと保険で守られている状態を目指そうとしたもの。

ですから入場制限と聞くと、義務だと感じるかもしれませんが、実際には元請けに義務が発生しているので、それに従うしか方法はありません。

しかしその保険に加入すべき費用については法定福利費として、元請けに請求することが可能です。

一人親方はどうすれば?建設現場入場制限とは?

建設現場の入場制限は、保険加入に基づいて行われています。

  • 健康保険
  • 国民年金
  • 労災保険

の加入しているかがみられています。

 

なぜかというと、建設現場では 昔から健康保険に加入されている可能性が低くそのため建設現場で働く労働者を守るために国が定めたガイドラインが存在するからです。

 

なぜこんなことをしてるかと言うと建設業の労働環境が悪いためなかなか新しい労働者が入ってこない。言い換えると若い労働者が建設業で働きたくないと思っている人が多くなってしまったからです。

 

建設業にとって若い労働者が入ってこないと言う事は死活問題にもなります。なぜなら働き手がいなければ建物も立てられないし建設業と言うのはとても人が大切な業種です。

 

建物は人が立てるとはよく言ったものですが、建設業と言うのは人がいないと成り立ちません。

 

もちろん今の現場人が足りているか足りていないかって言えば余っている人もいる状況です。

 

ただし、 新しい若い人が入ってこないと言う事はどんどん高齢化していきいつかその人たちが引退したときに一気に働き手はいなくなります。

 

つまり建設業で働く人がいなくなり日本では建物が立てられなくなるといった危機感を感じた国がこのガイドラインを制定しました。

 

このガイドラインによって建設業の労働環境を改善し、若い労働者が建設業に入って来やすくするためにかんがえられたものです。

 

これは労働者を守るためにできたものではあるのですが同時に労働者を苦しめるものでも存在しています。

 

保険に入らなければ現場に立てない入れないといった悩みを持っている1人親方もいらっしゃると思います。

 

良い面もあれば悪い面もあるこのガイドラインですが、全員に保険を加入させる義務が発生し建設業で働く労働者たちが守られている事に変わりはありません。

 

しかもその保険に必要な保険料に関しては日当とは別に法定福利費として請求することも可能です。

 

このガイドラインについては1人親方一人ひとりに義務を負わせているのではなく、元請けが全員に保険に加入させる義務が発生しています。

 

つまり1人親方に義務は無いのですがただそのかわり現場に入りなくなってしまう。実質上の義務となっている状態です。

 

入場制限の条件

ではどういう状況であれば入場制限に引っかかってしまうのか、という点を紹介しておきましょう。

国が決めるガイドラインがすでにあって「適切な保険加入とはなにか」について明言されています。

1人も雇っていない状態の一人親方の場合は以下の条件が必要です。

先ほど紹介した

  • 健康保険
  • 国民年金
  • 労災保険

の3つ。

 

この3つに加入しているかどうかが問題になってきます。

 

健康保険

健康保険とは、病気になって病院で診察を受ける場合などに必要な保険のこと。

健康保険は会社に属しているうちは、会社が用意されていたと思いますが、一人親方の場合は各自に準備することになります。

選択肢としては。国民健康保険や建設国保などがあります。

自動的に加入できるものではありませんので、ご自分で役所に行って手続きが必要です。

国民年金

国民年金とは仕事を引退した後に、収入がなくなるのでそれを補填するための収入を確保するための国の制度です。

これも会社員のころは会社が準備してくれていたと思いますが、一人親方では自分で準備する必要があります。

最寄りの年金事務所での手続きが必要です。

ちなみに会社で加入する厚生年金と違い、国民年金はかならず得をする仕組みになっていますので、加入することをおすすめします。

労災保険

労災保険とは、仕事中の怪我を補償する保険のこと。

労災保険とは国が準備している労働者のための保険で、本来は個人事業主が加入できるものではありません。

しかし建設業界は怪我が多い業界であるため、特別に個人事業主や会社の代表であっても加入できることになっています。このことを特別加入といいます。

労災保険への特別加入をするには、労災保険への加入団体に所属して、その団体で手続きを行い加入することになります。

国が定める下請指導ガイドライン

平成26年9月30日に公共事業における公共事業の入札及び契約の適正化を行うためにガイドラインが作られました。

これに書かれているのが、下請指導して、すべての職人が社会保険に加入できている状態にしなさいというガイドライン。

国が「社会保険に加入させよ」と公共事業の元請に指導を出しました。その手続のガイドラインを理解しておくと、公共事業の仕事を撮るのに役に立つので紹介いたします。

元請の役割

元請の役割は下請けへの社会保険の加入の監視と、指導を行うこと。

元請は下請への影響力が大きく、下請への仕事を割り振る権限が与えられています。

ですから元請が責任をもって指導を行い、下請けの全従業員に対して、社会保険への加入を支持する役割を持つようになりました。

ですから元請に、社会保険に加入している証明となる書類を提出する義務が発生します。

協力会社組織を通じた指導

公共事業において元請と一人親方が、直接契約を結ぶことはほぼありません。

ですから協力会社組織を通じた指導となる場合はほとんどでしょう。

協力会社組織が行うべき取り組みを定められています。

ですから、一人親方は一次請けの会社から名簿などにおいて、社会保険の加入状況の確認が行われることになりますし、証明する書類の提出が必要です。

そして自社からさらに再下請に出す場合は、そこでも書類を必要としますし、今度は自分も指導をしなければなりません。

作業員名簿を活用した確認・指導

社会保険は作業員名簿によって管理されます。

後述しますが現在はグリーンサイトに登録をして、随時更新していれば元請さんに手間もはぶけますし、仕事を受けるたびに書類を提出する必要もなくなりました。

下請けとしてグリーンサイトに登録しておくことで元請の手間を省くことにも繋がりますので、必ず登録をしておきましょう。

再下請通知書

自分が受けた仕事をさらに別の一人親方に振る場合も再下請通知書という書類が必要になります。

ここには健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入の有無が記載されることになります。

ですからご自分が仕事を依頼する場合であっても、その職人がしっかりと社会保険に加入する必要があります。

法定福利費

社会保険料を支払うほどの金はないと思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも社会保険料は元請に請求ができます。

法定福利費というのですが、人件費ではなく原価ですね。つまり材料費のようなもの。

ですから元請はこの請求を拒むことは出来ません。

しかも公共事業であれば単価も決まっているので、しっかりと請求することが可能です。

法定福利費として請求すれば税金が加算されるこのもなく、経費として計上できます。

つまり保険料に困っている人でも、保険に加入することが可能です。

グリーンサイト

グリーンサイトとは労務安全書類の代わりになるウェブサービスです。

インターネット上にあるグリーンサイトに登録をしておくと、現場が変わっても、再度入力することや書類を作成することなく、すでに入力していたものを一瞬にして提出ができます。

一度登録をしておけば自動で行われるので、書類の作業がかなり楽になりますので必ず登録するようにしましょう。

つまり1つの書類ですべての現場で賄えるということ。

事務作業が減りますし、元請けの工数も減るので喜ばれるかもしれません。

関連記事:グリーンサイト一人親方の登録方法

労災保険は特別加入を行いましょう

健康保険や年金保険はないと困ることもあるので、誰もが加入しているはずですが、一人親方の場合は労災保険に加入していることが少ないように思えます。

ですからいざというときに、必ず現場に立って仕事を受けるためにも、労災保険への加入が必要でしょう。

労災保険は加入団体に加入した後、その団体での手続きが必要になります。

関連記事:一人親方労災保険の選び方

関連記事:厚生労働省HP(労災保険への特別加入)

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