1人親方は個人事業主なので確定申告や青色申告を有効に活用することで税金を安く抑えることができます。
ただしこの節税の方法を知っているか知らないかで支払うべき税金は変わってくるので、 しっかりと勉強して節税に努めましょう。
節税と言うのは法律に違反すると言うわけではなくて法律で経費にしても良いと言うものを、計上して利益を減らし税金を節約すると言う話です。
今日はなぜ1人親方が確定申告をしなければならないのか、そして青色申告と白色申告の違いは何か、そしてどうやれば税金を抑えることができるのかについてご説明していきます。
一人親方が知っておくべき確定申告が必要理由とは
まずはなぜ確定申告が必要なのかについてご説明します。
個人事業主である一人親方は一般的に支払う税金は
- 所得税
- 事業税
- 住民税
の3つです。法律で決まっています。
他にも消費税や自動車税など様々な税金がありますが、確定申告とは関係がありません。
実は所得税と地方税については会社員の時代から支払っているのですが、給料から控除として引かれているので、支払っているという意識はないかもしれません。そしてこの会社人時代から一人親方になって増える税金が事業税。
この所得税事業税住民税はその人の所得に応じて税金の金額が計算される仕組みになっており、 会社員時代は会社があなたの収入を国に提出してくれていたのですが、 個人事業主になった今会社ではなく自分で所得を計算し国に申告をしなければいけないのです。
これが確定申告と言うものです。
税金を納めるために必ずしなければいけないことなんですね。
所得があった場合は納税義務が生まれる
そもそもなぜ納税をしなければいけないのでしょうか。
確定申告をしなければ税金を支払わなくていいのでは?と考える人もいるかと思います。残念ながら納税義務は日本国憲法で決まっており、国民は所得があれば納税の義務を負います。
ですから納税は義務なので逃れることはできません。
しかも源泉徴収と言う仕組みがあり国にもあなたの収入が筒抜けになっています法律上そういう仕組みを国は用意していて税金から逃れられないように仕組まれています。ですから変な事は考えず確定申告をしましょう。
数年前お笑い芸人である1人が脱税をしたと言うことで問題になりテレビに出ていなかった期間があったの覚えてらっしゃる方もいると思います。 あれと同じことが自分に起きると思っていただければ確定申告を提出しなければどうなるかというのが想像できるかと思います。
しかも確定申告漏れがあった場合、税務署から指摘されてしまえば、無申告加算税を支払う必要があります。
これは50万円以下の納税額に対して15%で、50万円以上の納税額に対しては20%もの追徴課税になり、もともと納めるべき税金よりをもっと多くの税金を納めなければなりません。
このように確定申告をしなければ、デメリットばかり。
ですので確定申告は必ず行い、きっちりと納税をしましょう。
確定申告の方法
確定申告をするにあたり大まかな流れを記載しておきます。
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間を、翌年の2月15日から3月15日までの間に申告をします。
まずは確定申告書を入手しましょう。
最初にお伝えしておくのですが、税務署で手続きを行えば、全て教えてくれます。もし税務署にいって説明を受けた方がいいという場合は、このページを見るより税務署にいきましょう。
確定申告書は
- 国税庁のサイトからダウンロードしてカラープリント
- 税務署や役場でもらう
- 税務署から郵送で送ってもらう
の3つの方法があります。
この時、確定申告書Aと確定申告書Bがありますが、一人親方は確定申告書Bを用意しましょう。
確定申告書と別途必要書類
確定申告に必要な書類は
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類(控除を受ける場合)
の3つです。
ほとんどの方はいらっしゃらないと思いますが、給与所得がある場合は源泉徴収票も必要です。そしてこの書類を全て記入して提出をするのですが、その時に所得税や地方税や事業税の計算が必要です。
- 事業所得の計算
- 税率の決定
- 所得に応じた税率をかけて各納税額の計算
という流れです。
課税所得の計算
所得は全部で10種類ありますが、一人親方の所得は事業所得にあたります。
他にも人によっては不動産所得や配当所得などがある場合もあります。サラリーマンをやっていた期間がある場合は給与所得も存在するので、働いていた会社より源泉徴収票を受け取り所得を計算してください。
・必要経費
必要経費とは事業をおこなっていく上で必要な支出をさします。
移動の交通費や資材の購入費。工具の購入費はもちろんのこと、仕事のための自動車の購入やガソリン代や高速料金。仕事関係の飲み会の交際費や自宅兼事務所の家賃や電気代なども経費になります。
・控除
控除とは青色申告特別控除の他にも、配偶者控除や扶養控除や生命保険控除、医療費控除などがあります。これは課税前の所得から引けるもので、これをうまく利用すれば税金を無駄に支払うことをせず、節税が可能です。
使える控除は全て使うようにしましょう。
青色申告や専従者給与などについては事前の申請が必要です。節税に効果的なので、きっちりと税務署に聞いて手続きを行っておきましょう。
税率の決定
日本では累進課税と言って収入もしくは所得によって税率が変わります以下の表をご覧ください。
課税所得金額(千円未満切り捨て) | 計算式 (課税所得金額 × 税率 - 控除額) |
195万円以下 | 課税所得金額 × 5% |
195万円超 330万円以下 | 課税所得金額 × 10% - 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 課税所得金額 × 20% - 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 課税所得金額 × 23% - 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 課税所得金額 × 33% - 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 課税所得金額 × 40% - 2,796,000円 |
4,000万円超 | 課税所得金額 × 45% - 4,796,000円 |
このように所得額に応じて 税率が変わりますのでそれに応じて税金の額を計算しましょう。
青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットを解説!
確定申告をするには、青色申告と白色申告の2種類が選べます。
青色申告では、複式簿記での記帳が義務付けられています。これに対して白色申告は簡易帳簿でいいとされているので、日々の帳簿つけが簡単です。
その他にもそれぞれのメリットやデメリットがあります。
青色申告のメリット・デメリット
まず一人親方にとっての青色申告のメリットは
- 65万円の青色申告特別控除
- 家族の給料が全て経費
- 自宅オフィスの家賃や電気代、通信費を按分できる
というメリットがあります。
要するに節税効果が高いということ。
ただしデメリットとして、帳簿付けや確定申告での必要書類が増えてしまうという点があります。
※国税庁HP 青色申告参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
白色申告のメリット・デメリット
青色申告に比べて、簡易帳簿でいいので確定申告が楽です。
ただしデメリットとして納税額が増えてしまう可能性があると言うことです。 青色申告で使える控除であるとか、先住者給与等の控除が使えないことになっていますので当然なんですが税金は増えてしまいます。
ですから基本的には青色申告を行うようにしましょう。
眺望をつけるのが大変なのであれば現在では便利なアプリでフリーと言うものがあったり、税務署に相談する、もしくは税理士さんに相談しても良いでしょう。
国税庁HP 白色申告参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
節税がしたいなら青色申告をしましょう
日本では確定申告を行うことによって納税をする仕組みになっています。
自分のお金を納税するために自分で手続きを行い、納税額を申告すると言うのはいささか不満ではあると思いますが、 国にはあなたの収入はある程度筒抜けになっています。
確定申告をすると納税をしなければならないですが、確定申告をしなければさらに納税をしなければならないことになります。
黙っていると追徴課税や申告が遅れたことによる課税などによって余計に税金を支払うことにもなりかねません。
ですから必ず確定申告をするようにしましょう。
確定申告の期間は2月15日から3月の15日まで。 前もって税務署に行けば空いてる時間帯に相談することもできます。
事務所も税金を奪い取るような事はせず払わなくて良い税金に関してはしっかりと教えてくれますので安心して説明を聞いてください。
そして節税はしたいなら青色申告をするようにしましょう。
どんなものが経費として計上できるのかわからないと思いますのでできるだけ領収書はレシートはとっておいたほうがいいと思います。
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