一人親方休業補償

 

一人親方にとって仕事ができないことは死活問題です。

 

なぜなら仕事をしなければ収入が途絶えてしまうから。

しかし労災に加入しておけば、全額ではありませんが休業補償を受けられます。

 

今回はどういった場合に休業補償が受けられるのか、そしてどのくらいの金額もらえるのかについて解説しようと思います。

 

一人親方労災の休業補償の条件

 

一人親方の労災保険は一般的な労災保険と比べると、条件がやや異なります。

 

業務災害や通勤災害においては、請負契約に基づく業務である必要があり、その他にも補償されるための条件がございますので確認しておきましょう。

 

条件は3つあります。

  • 業務災害であること
  • もしくは通勤災害であること
  • 全部労働不能であること

以上の3つがあります。

 

業務災害とは

 

業務災害とは、業務中の災害のこと。

 

仕事中に怪我をした場合はどんな怪我でも保証されます。

 

1つ条件として請負契約に基づく業務中の事故での怪我という条件があって、自分が元請けとして受けた仕事では労災では保証されません。

 

あくまでも労働者の保険なので、個人事業主としての仕事では保証されません。

 

通勤災害とは

 

通勤災害とは文字通り通勤中の事故での怪我のことです。

 

労働中だけでなく、現場に向かう途中の事故での怪我であっても労災で保証されます。

 

その結果として休業したとしても、その休業補償も受けられますし、治療費の負担もあります。

 

ただし合理的な最短経路である必要があって、寄り道した場合は通勤災害ではなくなるので、休業補償は給付されません。

 

そしてこれも業務災害とおなじく請負契約に基づく通勤でないと補償の対象ではありませんのでご注意ください。

 

全部労働不能

 

以上に加えて、全部労働不能という条件もあります。

 

全部労働不能とは、入院中もしくは通院中で業務を遂行できない状態であることをいいます。

 

事故判断ではなく医師の判断になりますのでご注意ください、診断書が必要になります。

 

治癒(症状固定)まで医療費はゼロ

 

治療費については心配入りません。

 

休業補償に加えて怪我が治癒するまで、治療費は労災保険の全額負担です。

 

治癒というのは、患者に医療行為を続けて、これ以上変化がない状態のことを言います。

 

症状固定とも言います。

 

労災で補償されるのは給付基礎日額の6割

 

労災保険では、仕事中の怪我や疾病で休業せざるを得なくなった場合において、休業補償が給付されます。

 

金額は給付基礎日額の6割。

 

そして休業の4日目から毎日給付対象で土日に関しても日額が給付されるので、ある程度しっかりとした補償を得られるものです。

 

ちなみに4日目までの3日間は、法律上は元請けが出してくれることになっています。

 

給付基礎日額とは

 

ここで給付基礎日額についても説明しておきます。

 

給付基礎日額とは、労災保険に特別加入する際に、保険料を決める条件になるもの。

 

給付基礎日額とは、3,500円から25000円の範囲で1000円単位で選ぶことが出来て、去年の年間の純利益を1/365した金額が給付基礎日額として設定されます。

 

簡単に言えば、給付日額とは、一人親方が自分で設定する日給のことと理解して戴ければ大丈夫です。

 

原則として、給付基礎日額は年間の利益の1日分で計算した額に一番近いものを選びます。

 

さらに上乗せで休業特別特別支給金の2割

 

6割だと厳しいなと思うかもしれません。でも大丈夫です。休業特別支給金です。

 

休業特別支給金とは、休業補償を受け取ったひとが、さらに給付基礎日額の2割を貰える支給金のこと。

 

労災保険からではなく、労働福祉事業として別で支給されるのですが、手続きは同時に行います。ですから休業補償給付金の6割と特別支給金の2割を合わせて、8割の利益が補償されるということになります。

 

売上ではなく、労災保険加入時に設定した給付日額の8割だということを覚えておいてください。

 

給付日額が10,000円であれば、8,000円×労務不能の日数となり、一ヶ月約240,000円の支給になります。

 

つまり年収が高くて、給付基礎日額を低く設定した場合は、本来必要な休業補償を受けられないと知っておきましょう。

 

給付基礎日額を正しく設定しよう

 

給付基礎日額は年間の利益の1/365の金額を設定します。しかし給付基礎日額を上がれば上げるほど、保険料も高くなります。

 

そして一人親方の労災保険の必要書類には、決算書や確定申告書類は必要ありません。

 

つまり、給付基礎日額は言い値で自由に設定できるということ。ですから保険料を安く抑えようとすると、給付基礎日額も下げることになります。

 

ちなみに仕事中の怪我の治療費はかかった実費が病院に対して支払われるので、給付基礎日額は安く設定してもその点は問題ありません。

 

休業補償においては給付基礎日額がかなり影響しますので正しい金額を選ぶようにしましょう。

 

一人親方の休業特別支給金

 

一人親方にとって、怪我をした場合の休業補償はとても大切なものです。

 

怪我で現場に立てなくなったら、来月から収入が1円も入ってこなくなってしまいますから。

 

休業補償は管理手厚く、仕事中の怪我であれば心配いらないように制度ができています。

 

一人親方は必ず労災保険に加入すべきでしょう。

 

一人親方の特別加入労災保険しおり→参考:厚生労働省

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